特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の規定のうち特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下のすべての条件に該当するもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
税額
2,000円(年額)
申請の手続きについて
新規登録の手続きの際は下記のものをご準備ください。
・来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書のいずれか
※販売証明書などで定格出力や長さ、幅、最高速度などの確認ができない場合は、上記の対象車両に該当することが分かる書類を持参してください。(取扱説明書、製品カタログ、ホームページのコピーなど)
その他、申請の手続き方法は一般の原動機付自転車と同じです。詳細は以下のリンクをご覧ください。
関連情報(外部リンク)
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更新日:2025年04月24日