新基準原動機付自転車(新基準原付)について
令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両です。
税率(年税額)と課税標識(ナンバープレート)について
税率(年税額)は2,000円です。
課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。
新基準原付の登録手続きについて
現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法で確認します。
○型式認定番号がある車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。
○型式認定番号がない車両
確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の原本の写しまたは、「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真を印刷してお持ちください。
その他、申請手続きは一般の原動機付自転車と同じです。
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更新日:2026年02月27日