減免の「対象者及び該当条件」「対象自動車等の範囲」

更新日:2019年02月28日

身体・知的障害者が取得または所有し、もっぱら障害者の生業・通院・通学のために使用する自動車。
ただし、18歳未満の身体障害者にあっては、生計を一にする人の取得または所有する自動車に限ります。

減免の対象となる自動車について
運転者 所有者及び使用者 減免の対象となる自動車
障害者本人が運転する場合 障害者本人(18歳未満の方及び療育手帳A所持者については生計を一にする方) 障害者本人が生業・通院・通学、通所のために使用する自動車と軽自動車
障害者と生計を一にする方、常時介護する人が運転する場合 障害者本人(18歳未満の方及び療育手帳A所持者については生計を一にする方) 専ら、障害者の生業・通院・通学、通所のために使用する自動車と軽自動車
  • (注意)専業用自動車等(例:タクシー)は除く。
  • (注意)障害者が日常生活のために利用する自動車が対象となりますので、本人が入院等で在宅中でない場合、減免を受けられない場合があります。

対象者及び該当条件(身体障害)

減免の対象者及び該当条件(身体障害)詳細
障害名 【区分】身体障害者本人の所有(名義)で本人が運転する場合 【区分】身体障害者の所有(名義)で、生計同一者が運転する場合 【区分】身体障害者が18歳未満で、生計同一者が所有運転
視覚障害 1級~3級及び4級の1 左に同じ 左に同じ
聴覚障害 2級及び3級 左に同じ 左に同じ
平衡機能障害 3級 左に同じ 左に同じ
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) なし なし
上肢機能障害 1級及び2級 左に同じ 左に同じ
下肢機能障害 1級~6級 1級~3級 左に同じ
体幹障害 1級~3級、5級 1級~3級 左に同じ
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)  1級及び2級 左に同じ  左に同じ
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)  1級~6級  1級~3級 左に同じ
心臓機能障害 1級及び3級 左に同じ 左に同じ
腎臓機能障害 1級及び3級 左に同じ 左に同じ
呼吸器機能障害 1級及び3級 左に同じ 左に同じ
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 左に同じ 左に同じ
 小腸の機能障害   1級及び3級 左に同じ 左に同じ
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級   左に同じ 左に同じ
肝臓機能障害 1級~3級 左に同じ 左に同じ
  • (注意)療育手帳A所持者・精神保健福祉手帳1級所持者は該当します。
  • (注意)身体障害者手帳の交付を受けている方本人の運転では減免対象であるが、生計同一者等の運転では減免対象外となる「下肢機能障害4~6級、体幹機能障害5級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動)4級~6級」の障害のある方が、重複して障害のある場合については、総合等級に読み替えて「生計同一者等での運転による減免」の判定をします。
    例)下肢機能障害4級(生計同一者運転 減免不可)+上肢機能障害3級(生計同一者運転 減免不可)=総合2級(下肢機能障害2級に読み替え 生計同一者運転 減免可)

対象者及び該当条件(戦傷病者身体障害)

減免の対象者及び該当条件(戦傷病者身体障害)詳細
障害名 【区分】
身体障害者本人の名義で本人が運転する場合
【区分】
身体障害者の名義で、その家族が運転する場合
視覚障害 特別項症~第4項症 左に同じ
聴覚障害 特別項症~第4項症 左に同じ
平衡機能障害 特別項症~第4項症 左に同じ
音声機能障害 特別項症~第2項症(喉頭摘出者のみ) なし
上肢機能障害 特別項症~第3項症 左に同じ
下肢機能障害 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 特別項症~第3項症
体幹障害 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 特別項症~第4項症
心臓機能障害 特別項症~第3項症 左に同じ
腎臓機能障害 特別項症~第3項症 左に同じ
呼吸器機能障害 特別項症~第3項症 左に同じ
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症~第3項症 左に同じ
小腸の機能障害 特別項症~第3項症 左に同じ
肝臓機能障害 特別項症~第3項症 左に同じ

対象軽自動車等の範囲

減免の対象軽自動車等の範囲詳細
  所有者 使用者
身体障害者手帳(18歳以上) 本人又は自動車会社等 本人
身体障害者手帳(18歳未満) 生計同一者又は自動車会社等 生計同一者又は本人
療育手帳 生計同一者又は自動車会社等 生計同一者
戦傷病手帳 本人又は自動車会社等 本人
精神障害者保健福祉手帳 生計同一者又は自動車会社等 生計同一者
  1. 「自動車会社等」とは所有権留保付き割賦販売による場合です。
  2. 車検証の「自家用・事業用の別」欄が自家用のものに限ります。
  3. 減免対象自動車の台数は手帳を持つ方1名につき1台(普通自動車を含む)に限ります。

(注意)自動車税(普通自動車)の減免については、下記にお問い合わせください。
浜松財務事務所
浜松市中区中央1-12-1
電話:053-458-7132

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4536 ファクス番号:053-576-1896
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