令和5年度(令和4年分)からの税制改正について

更新日:2022年11月18日

市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日時点(賦課期日)18歳または19歳の人は、市県民税の課税・非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。

(注意)既婚者または婚姻歴がある人は18歳未満であっても未成年者とはみなされません。

  • 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合は非課税ですが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合93万円)を超える場合は課税されます。
  • 扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの人)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの人)

 

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