森林環境税について
森林環境税とは
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税(市県民税)均等割の枠組みを用いて1人に対し、年税額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
税率について
個人住民税(市県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法にもとづき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
個人住民税の均等割は5,400円です(森林環境税導入後も税額に変更はありません)
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税(注意) | 個人住民税 均等割 |
1,900円 | 1,400円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,400円 | 5,400円 |
(注意)県民税のうち400円については、森林(もり)づくり県民税として平成18年度から令和7年度まで課税されています。
森づくり県民税に関するお問い合わせ先
静岡県税務課(電話番号054-221-2337)
森林(もり)づくり県民税(県税)と森林環境譲与税(国税)の役割分担(静岡県のウェブサイトに移動します)
森林環境税に関する詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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更新日:2023年06月21日