公的年金からの特別徴収について(年金を受給している人へ)

更新日:2021年05月27日

公的年金からの特別徴収は、前年の年金所得に合わせた市県民税額を、年金支給額から天引きして納入する制度です。これにより、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる人

以下の要件をすべて満たしている場合は、公的年金から市県民税が特別徴収(天引き)されます。

  1. 当該年度の4月1日時点において、老齢等年金給付を受給している65歳以上
  2. 老齢等年金給付の年額が18万円以上
  3. 介護保険料が特別徴収されている
  4. 老齢等年金給付の支給額が、年金所得にかかる市県民税額よりも多い

(注意)地方税法第321条の7の2において、「公的年金等の所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、個人の選択による徴収方法の変更はできません。

納入方法

年金支払者が年金受給者への支払いの一部から市県民税額を天引きし、湖西市へ納入します。天引きは、年金支給時期6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)となります。

年金特別徴収の金額変更は10月に行われ、以後同額を引去ることとされているため、翌年度の4月、6月、8月は当該年度の税額決定までの仮徴収額として天引きして納入されます。この時点で、当該年度の税額が払いすぎとなる人については差額をお返し(還付)して、年金特別徴収を停止することとされています。

新たに特別徴収される人(前年度に特別徴収が中止となった人も含む)
普通徴収 特別徴収
仮徴収 本徴収
6月
(1期)
8月
(2期)
10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3 年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3

 

前年度に引き続き特別徴収される人

仮徴収

本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の年税額の1/6 前年度の年税額の1/6 前年度の年税額の1/6 年税額から仮徴収額を差し引いた残額の1/3 年税額から仮徴収額を差し引いた残額の1/3 年税額から仮徴収額を差し引いた残額の1/3

 

特別徴収が中止となるとき

以下のいずれかに該当する場合は、公的年金からの特別徴収が中止となり、残りの税額は普通徴収(納付書または口座振替)にて納付していただくことになります。

  • 湖西市外への転出
  • 介護保険料の特別徴収中止
  • 特別徴収の対象となる年金の支給停止
  • 税額の変更
  • 公的年金の担保設定、支払保留等の理由により特別徴収が不能
  • 公的年金等にかかる所得に対する市県民税の額が、特別徴収の対象となる年金支給額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した後の額を超える
  • 年金受給者の死亡

年金以外に収入がある人の納付方法

年金特別徴収の対象となる人で、他に給与、農業収入、不動産収入等がある人は、年金所得分を除く所得に係る市県民税については、給与からの特別徴収または直接納付する普通徴収で納付することとなっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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