令和6年度(令和5年分)定額減税について
定額減税とは
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていないことによる国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施される予定です。
個人住民税の定額減税リーフレット (PDFファイル: 240.7KB)
対象となる方
・納税者の合計所得金額が1,805万円以下の方
※ただし、個人住民税が非課税又は個人住民税均等割のみ課税となる方、税額控除により減税前に所得割額がゼロとなる方は対象外となります。
定額減税の額
次の金額の合計額を減税(控除)します。
ただし、控除の合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を限度とします。
1.納税者本人 1万円
2.控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の場合、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円を控除)
実施方法
個人住民税の徴収方法によって、以下の方法により実施されます。
1.給与特別徴収(給与から天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せず、定額減税の額を控除した税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分割して徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、例年どおり12か月分に分割して徴収します。
2.年金特別徴収(年金から天引き)の場合
定額減税額を令和6年10月の年金天引き分から控除します。
※10月分から控除しきれない場合は、令和6年12月以降の天引き分から順に控除します。
3.普通徴収(納付書払や口座振替)の場合
定額減税額を1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。
※1期分で控除しきれない場合は、2期分(8月分)以降の税額から順に控除します。
よくある質問
Q 給与特別徴収対象者で均等割(5,400円)のみ課税されている者について、6月天引きの場合と7月天引きの場合があるのはなぜですか。
A 均等割のみ課税となる方の給与天引きは以下の2パターンに分かれます。
1.元から所得割が課税されていない場合(定額減税の対象とならない)
→通常通り6月の給与から均等割額(5,400円)が天引きされます。
2.所得割が課税されていたが定額減税により均等割のみ課税される場合(定額減税の対象となる)
→6月の給与からは天引きされず、7月の給与から均等割額(5,400円)が天引きされます。
6月 | 7月 | |
上記1(定額減税対象外)の場合 | 5,400円 | 徴収されません |
上記2(定額減税対象)の場合 | 徴収されません | 5,400円 |
Q 普通徴収対象者で均等割(5,400円)のみ課税されているのですが、2期以降で分割して徴収されているのはなぜですか。
A 均等割のみ課税となる方は原則として第1期に全額(5,400円)納入していただきますが、定額減税の適用によって2期以降に分割納入となる場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
均等割のみの普通徴収が分割納付になる事例 (PDFファイル: 213.0KB)
Q 普通徴収または年金特別徴収の所得割額から定額減税が引かれていないのはなぜですか。
A 給与特別徴収、年金特別徴収、普通徴収が併用で適用される方については、給与特別徴収>年金特別徴収>普通徴収の順に定額減税が引かれます。給与特別徴収から定額減税が引き切れた場合は年金特別徴収や普通徴収からは減額されません。
※税額や徴収開始時期によっては上記の方法に当てはまらない可能性があります。
定額減税に関する詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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更新日:2024年05月23日