令和6年度(令和5年分)定額減税について

更新日:2024年04月02日

定額減税とは

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていないことによる国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施される予定です。

対象となる方

・納税者の合計所得金額が1,805万円以下の方

※ただし、個人住民税が非課税又は個人住民税均等割のみ課税となる方、税額控除により減税前に所得割額がゼロとなる方は対象外となります。

定額減税の額

次の金額の合計額を減税(控除)します。
ただし、控除の合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を限度とします。

1.納税者本人 1万円
2.控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の場合、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円を控除)

実施方法

個人住民税の徴収方法によって、以下の方法により実施されます。

1.給与特別徴収(給与から天引き)の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税の額を控除した税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分割して徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、例年どおり12か月分に分割して徴収します。

2.年金特別徴収(年金から天引き)の場合

定額減税額を令和6年10月の年金天引き分から控除します。
※10月分から控除しきれない場合は、令和6年12月以降の天引き分から順に控除します。

3.普通徴収(納付書払や口座振替)の場合

定額減税額を1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。
※1期分で控除しきれない場合は、2期分(8月分)以降の税額から順に控除します。

定額減税に関する詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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