令和3年度(令和2年分)からの税制改正について
ひとり親の税の軽減が変わります
- 未婚のひとり親の人も税の軽減を受けることができるようになります。
- 男性のひとり親(寡夫)の人は税の軽減を多く受けることができるようになります。
- 寡婦特別控除を受けていた人はひとり親控除へ控除の名称が変わります。
令和元年分所得税(令和2年住民税) |
|
令和2年分所得税(令和3年度住民税) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 住民税 非課税 措置 |
所得控除額 | 区分 | 住民税 非課税 措置 |
所得控除額 | |||
住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | |||||
未婚 | 無 | 無 | 無 | → | ひとり親 | 有 | 30万円 | 35万円 |
寡夫 | 有 | 26万円 | 27万円 | |||||
寡婦特別 | 有 | 30万円 | 35万円 | |||||
寡婦 | 有 | 26万円 | 27万円 | 寡婦 | 有 | 26万円 | 27万円 |
(注意)事実婚の場合は控除の対象とはなりません。
- ひとり親控除を申請した人のうち合計所得金額が135万円以下の人は住民税が非課税となります。
- この軽減を受けるためには、給与の年末調整、確定申告または住民税の申告でひとり親控除を申請していただく必要があります。
- ひとり親でない寡婦控除については控除額の変更はありませんが、扶養がある場合の寡婦について、合計所得500万円を超えた場合控除を受けることができなくなりました。
給与所得控除が変わります
- 給与所得控除が10万円引き下げられます。
また、上限が収入850万円で195万円に引き下げられます。 - 給与所得控除の引き下げにより家内労働者の特例が55万円までとなります。
公的年金等控除が変わります
- 公的年金等控除が10万円引き下げられます。
また、上限が収入1,000万円で195万5千円に引き下げられます。 - 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円引き下げられます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
公的年金等の収入金額 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 公的年金等の収入金額×25%+27.5万円 | 公的年金等の収入金額×25%+17.5万円 | 公的年金等の収入金額×25%+7.5万円 | |
410万円超 770万円以下 |
公的年金等の収入金額×15%+68.5万円 | 公的年金等の収入金額×15%+58.5万円 | 公的年金等の収入金額×15%+48.5万円 | |
770万円超1,000万円以下 | 公的年金等の収入金額×5%+145.5万円 | 公的年金等の収入金額×5%+135.5万円 | 公的年金等の収入金額×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
公的年金等の収入金額 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 公的年金等の収入金額×25%+27.5万円 | 公的年金等の収入金額×25%+17.5万円 | 公的年金等の収入金額×25%+7.5万円 | |
410万円超 770万円以下 |
公的年金等の収入金額×15%+68.5万円 | 公的年金等の収入金額×15%+58.5万円 | 公的年金等の収入金額×15%+48.5万円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
公的年金等の収入金額×5%+145.5万円 | 公的年金等の収入金額×5%+135.5万円 | 公的年金等の収入金額×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
所得金額調整控除が創設されます
- 850万円を超える給与所得者の人で本人が特別障害者または23歳未満の扶養親族や特別障害者の扶養親族を有する場合
(給与収入-850万円)×10%を給与所得から控除
(注意)給与収入が1,000万円を超える場合は(1,000万円-850万円)×10%を控除 - 給与所得と公的年金等所得の合計が10万円を超える場合
給与所得控除後の金額から10万円を控除
(注意)給与所得又は公的年金等所得が10万円以下の場合は、それぞれ10万円を上限として合計した金額から10万円を引いた金額が控除されます。
例)給与所得500,000円、年金所得50,000円の場合
- 給与所得100,000円+年金所得50,000=150,000円
- 150,000円-100,000円=50,000円
- 50,000円が給与所得から控除されます。
基礎控除が変わります
- 令和元年分所得税38万円、令和2年度住民税33万円(所得要件なし)
- 令和2年分所得税及び令和3年度住民税からは、下の表のとおりです。
個人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
所得税 | 住民税 | |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円を超え2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円を超え2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円を超える | 0円 | 0円 |
給与・年金の所得の改正に合わせて変更されるもの
- 同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件:38万円から48万円に変更。
- 勤労学生控除の所得要件:65万円から75万円に変更。
- 配偶者特別控除の所得要件:それぞれ10万円引き上げ。
(注意)給与収入から計算した場合は変更ありません。
チケット払い戻し請求権の放棄による寄附金控除
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止となったイベント等で主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し指定を受けたものについて、チケットの払い戻しを受けない場合に寄附金控除を受けることができます。
湖西市では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを寄附金税額控除の対象として指定しています。
控除を受けるための要件
- 主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し指定を受けている。
- 参加者から主催者へ払戻しを受けない意思を連絡し証明書を受け取っている。
(1)指定行事証明書
(2)払戻請求権放棄証明書 - 参加者が確定申告または市民税・県民税申告により申請。
住民税の控除対象額
寄附額から2,000円を引いた額の6%分にあたる金額が減税されます。
(住民税では市民税6%に県民税4%を合わせて10%が減税されます。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年01月29日