固定資産税・都市計画税とは

更新日:2019年02月28日

1 固定資産税とは

 土地、家屋、償却資産を総称して固定資産といいますが、この固定資産について毎年1月1日に所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村へ納める税金を固定資産税といいます。
 納付いただいた固定資産税は、市民税とともに福祉や防災などの行政サービスを提供するための重要な財源となります。

2 都市計画税とは

 固定資産税の課税対象となる固定資産のうち、原則として市街化区域内の土地と家屋に対して課税される税金が都市計画税です。
 都市計画税は、都市計画事業などの特定の目的のための費用とする目的税として課税されます。
 都市計画事業とは、主に都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園、上下水道、など)の整備に関する事業をいいます。

3 固定資産税を納める人

 原則として1月1日現在の固定資産の所有者が固定資産税を納める人です。

4 固定資産税の対象となる資産

 土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象となります。
 このうち、原則として市街化区域内の土地・家屋は都市計画税の対象となります。償却資産は都市計画税の対象となりません。
 償却資産は会社や個人事業者が、事業を行うために用いることができる機械や器具、備品などをいいます。
ただし、次のような資産は償却資産として課税の対象となりません。

  1. 使用期間が1年未満のもの
  2. 取得価格が10万円未満で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

 (注意)2、3の場合でも個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
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