年の途中で所有者を変更した場合

更新日:2019年02月28日

 原則として1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されます。(都市計画税についても同様です。)
 したがって、年の途中で固定資産の売買等があった場合でも、賦課期日現在の所有者が、その年度の納税義務者となります。
 なお、売買契約書等により旧所有者と新所有者の間で取り決めをし、お互いで税額を納付することがありますが、あくまで当事者間での取り決めであり、市では関与いたしませんので御了承ください。
 また、登記されていない家屋の所有者が変更した場合は、「未登記家屋の名義を変更するときは」をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
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