所有者が死亡した場合の手続き

更新日:2019年02月28日

 土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合には、相続登記が完了するまでの間、納税通知書を受け取って頂く「相続人代表者の届出書」に、自署、押印の上、ご提出下さい。また、未登記家屋を所有されていた場合には、「未登記家屋名義変更届」をご提出下さい。
 なお、「相続人代表者の届出書」及び「未登記家屋名義変更届」が必要な方は、税務課までご連絡ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか