評価替えとは
評価替えとは、土地と家屋の評価額を3年に一度、見直しを行うことを言います。
見直しを行う年度を基準年度、次年度を第二年度、次々年度を第三年度といいます。令和6年度は基準年度、令和7年度は第二年度、令和8年度は第三年度となり、令和9年度は再び基準年度となります。
原則として基準年度の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳へ登録し、第二年度と第三年度は基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度と第三年度において次のような場合は新たに評価を行い、価格を決定します。
- その土地や家屋が新たに固定資産税の課税対象となった。
- 土地の地目が変わったり家屋の増改築などにより基準年度の価格によることが適当でない。
- 土地について地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 資産税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日