家屋を新築・増築したときの家屋調査

更新日:2024年04月05日

家屋を新増築したときは

 家屋を新増築された場合、翌年度から課税される固定資産税額・都市計画税額を算出するための家屋調査が行われます。税務課資産税係の職員(固定資産評価補助員)が現地に伺いますので、調査へのご協力をお願いいたします。

調査の流れ(調査期間:6月上旬~1月下旬)

 新増築された家屋の所有者様へ、手紙や電話などで調査日時をお知らせします。指定された日時が都合の悪い場合はご連絡ください。日程の再調整を行います。
 調査時、家屋への立ち入りを必要とします。所有者様の立ち会いをお願いします。
 この調査では、外装(屋根、外壁など)、内装(天井、内壁、床など)および家屋の付帯設備(風呂、トイレ、キッチンなど)を確認します。すべての部屋が調査対象となっているため、物入れやクローゼットの内側も確認いたします。
 調査後、新増築された家屋にかかる税金についての説明を行います。その際、必要な手続き等の案内をします。
 (注意)調査・説明にかかる時間は、あわせて40分程度(家屋の構造・種類・規模により多少前後します)です。

ご用意いただくもの

  • 家屋の竣工図面(平面間取り図、立面図、断面図、矩計図など)
  • 建築工事請負契約書または見積書
  • 認印

新築住宅にかかる固定資産税の軽減

 新築された家屋が、次のア、イの両方の要件を満たす場合、固定資産税が一定期間軽減されます。

  • ア.専用住宅や併用住宅であること
    (注意)併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。
  • イ.床面積要件
    一戸につき50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションや二世帯住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

二世帯住宅とは

  • 構造上独立していること:各世帯が壁や戸などにより遮断されている
  • 利用上独立していること:各世帯に専用の玄関・風呂・トイレ・キッチンが備わっている

適用期間

3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分
一般の住宅(上記以外の住宅)…新築後3年度分

  • 軽減額は、延床面積が120平方メートル以下のものは全額が1/2、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する額が1/2です。
  • 都市計画税は軽減の対象となりません。
  • 長期優良住宅の認定を受けている場合、軽減期間が2年延長されます。

計算例(市街化区域内の場合)

専用住宅(木造2階建140.00平方メートル)
令和6年3月23日新築(令和7年度より課税開始)
令和7年度の評価額:13,000,000円

本則税額

固定資産税:13,000,000(評価額)× 1.4%(税率)= 182,000円
都市計画税:13,000,000(評価額)× 0.2%(税率)= 26,000円
(計 208,000円)

軽減される額(都市計画税は軽減対象となりません)

13,000,000(評価額)× 1.4%(固定資産税率)× 120/140(120平方メートル相当部分)× 1/2(軽減率)= 78,000円(軽減額)

令和7年度の税額

208,000円(本則税額)-78,000円(軽減額)= 130,000円(令和7年度の税額)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
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