家屋を取り壊したときは

更新日:2024年02月21日

住宅や車庫など、課税の対象となっている家屋を一部または全部を取り壊したときは、手続きが必要です。税務課資産税係の職員が現地の確認を行いますので、必ず手続きを行ってください。手続きが課税の基準日である1月1日(賦課期日といいます)をまたぐ場合、取り壊しの日付を証明する書類が必要となります。

手続きの方法

 取り壊した家屋が登記されている・いないを問わず、税務課資産税係まで「家屋滅失届」を税務課資産税係に提出してください。同時に、資料等を用いて、取り壊した家屋の特定を行います。「家屋滅失届」は係窓口にございますので、「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意の上、係窓口までお越しください。

 なお、取り壊した家屋が登記されている家屋の場合、法務局で「滅失登記」の申請が必要となります。

取り壊した家屋の固定資産税・都市計画税について

 固定資産税・都市計画税は、課税の基準日である1月1日(賦課期日といいます)の状態で年税額が決定されます。賦課期日現在に家屋が存在している場合、その後年内中に家屋を取り壊しても、当該年度の固定資産税・都市計画税額は変更されません。

よくあるお問い合わせ

事例1

質問

5月15日に受け取った納税通知書の課税明細に、3月15日に取り壊した家屋が記載されている。すでに取り壊した家屋に税金がかかるのはなぜか。

回答

固定資産税・都市計画税は賦課期日である1月1日の状態で年税額が決定します。したがって、納税通知書がお手元に届く頃にすでに取り壊されていたとしても、1月1日時点で家屋が存在しているので課税されます。

事例2

質問

昨年、住宅として使用していた家屋を取り壊した。今年度から取り壊した家屋の敷地として利用していた土地の税額が上がったのはなぜか。

回答

住宅の敷地として利用されている土地には「住宅用地に対する特例」が適用され、最大で固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に減額されます。したがって、住宅を取り壊すと、特例の適用が外れ税額が高くなる場合があります。敷地の広さ、利用状況、敷地内に存在する家屋の用途によって課税内容が異なりますので、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
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