住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
耐震改修を行った住宅に対する減額
令和8年3月31日までに耐震改修を行った住宅は、固定資産税が減額されます。
- (注意)減額の適用には申請が必要です。
- (注意)都市計画税は減額されません。
対象
以下のすべての要件を満たす家屋が対象となります。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施し、その事実が証明された住宅
- 一戸あたりの改修工事費が50万円以上であるもの(耐震診断費用・設計費用・直接関係のない壁紙の張り替えなどの費用は含みません。)
減額
減額される額は、1/2(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けた改修の場合は2/3)です。ただし、改修した住宅の延床面積が120平方メートルを超える場合には120平方メートルまでを対象とします。
適用期間は、改修工事完了年の翌課税年度です。
(注意)通行障害既存耐震不適合建物については2年間(長期優良住宅の場合は翌年度は1/2)
申請
改修工事終了後、3カ月以内に必要書類を税務課資産税係まで提出してください。
- 住宅耐震改修軽減申告書及び記入例(以下のファイルをご覧ください)
住宅耐震改修軽減申告書及び記入例 (PDFファイル: 103.6KB)
- 添付書類
1.耐震基準適合証明書
(注意)地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行したもの。
2.工事費用領収証
(注意)改修工事にかかる費用が50万円以上であることを確認します。判定は、耐震診断費用・設計費用・直接関係のない壁紙の張り替えなどの費用を除いた価額で行います。なお、契約書は工事費用を証する書類ではないので不可です。
3.工事明細書の写し
(注意)工期のわかるもの
4.改修箇所を示した図面
添付書類は原本をご提出ください。
(注意)職員が確認し、複写後、原本をお返しします。
5.長期優良住宅の認定を受けた改修の場合は認定書の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
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更新日:2024年04月05日