住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額
令和8年3月31日までに省エネ改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。
- (注意)減額の適用には申請が必要です。
- (注意)都市計画税は減額されません。
対象
以下のすべての要件を満たす家屋が対象となります。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 次の改修工事により、当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合することになった住宅
・窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)必須
・窓の断熱改修工事と併せて行う下記のいずれかの工事
床の断熱工事
天井の断熱工事
壁の断熱工事 - 一戸あたりの改修工事費が60万円を超えるもの、又は、省エネ改修工事が50万円超で、太陽光発電装置等設置費用と合わせて60万円を超えるもの(実際の工事費用から補助金や給付金等を除いた費用、省エネ改修に直接関係のない壁紙の張り替えなどの費用は含まない)
- (注意)この減額措置の適用は、一戸について一度限りです。
- (注意)「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」及び「耐震改修を行った住宅に対する減額」とは同時に適用されません。
減額
適用期間は、改修工事完了年の翌課税年度です。
減額される額は、1/3(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けた場合は2/3)です。ただし、改修した住宅の延床面積が120平方メートルを超える場合には120平方メートルまでを対象とします。
申請
改修工事終了後、3カ月以内に必要書類を税務課資産税係まで提出してください。
- 住宅省エネ改修軽減申告書及び記入例(以下のファイルをご覧ください)
- 添付書類
1 熱損失防止改修工事証明書(平成20年国土交通省告示第516号)
2 工事費用領収証
(注意)改修工事にかかる費用が60万円以上であることを確認します。判定は、省エネ改修に直接関係のない壁紙の張り替えなどの費用を除いた価額で行います。なお、契約書は工事費用を証する書類ではないので不可です。
3工事明細書の写し
(注意)工期のわかるもの
4 改修箇所を示した図面
添付書類は原本をご提出ください。
(注意)職員が確認し、複写後、原本をお返しします。
5長期優良住宅の認定を受けた改修の場合は認定書の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
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更新日:2024年04月05日