償却資産とは

更新日:2019年02月28日

 固定資産税が課税される「償却資産」とは、土地や家屋以外の事業用の有形固定資産で、原則として耐用年数が1年以上かつ1個又は1組の取得価格(付帯費用含む)が10万円以上であり、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により所得の計算上損金または必要経費に参入されるものをいいます。ただし、自動車税や軽自動車税の対象となる車両は課税の対象にはなりません。
 また、地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか