審査申出、不服申立

更新日:2024年04月01日

審査申出とは

 固定資産課税台帳へ登録された価格について不服がある場合は、湖西市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
 この審査により固定資産評価基準に照らし合わせて価格が不適当であることが認められますと、価格が修正されることとなります。価格の修正に伴い、税額も修正される場合もありますが、土地の場合は税負担の調整措置により税額に影響がない場合もあります。
 審査申出につきましては以下のファイル「審査申出制度等のフローチャート」(PDF)をご覧ください。

不服申立とは

 納税通知書の内容について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳へ登録された価格)については、不服申立の理由とすることはできません。

 処分の取消しの訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次の場合には裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避ける緊急の必要があるとき。
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

(注意)ただし、裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできません。

審査申出及び不服申立に関する窓口は、総務課となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
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