大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAX(エルタックス)による電子申告が義務化されました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的法人
対象書類
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAXについて
eLTAXについては、地方税共同機構へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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更新日:2020年04月24日