固定資産税・都市計画税の減免

更新日:2020年04月08日

固定資産税・都市計画税の減免について

固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合、以下のとおりとなります。ただし、現年度のみの減免になります。

1 対象者・減免額

  • 貧困に困り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 免除
    公私の扶助を受ける者とは、生活保護法に規定されるものをいう。
  • 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用させるものを除く。) 免除 
  • 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に困り、著しく価値を減じた固定資産
ア 土地
損失の程度 軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるもの 免除
被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満であるもの 10分の8
被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満であるもの 10分の6
被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるもの 10分の4
イ 家屋
損失の程度 軽減又は免除の割合
全かい、流失、埋没その他これらに類する事由により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの 免除
主体構造部が著しく損傷し、大修理を必要とするもので当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの 10分の8
屋根、内壁、外壁、建具その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じたもので、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの 10分の6
下壁、畳その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を必要とするもので当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの 10分の4
ウ 償却資産
損失の程度 軽減又は免除の割合
当該償却資産の価格の10分の8以上であるもの 免除
当該償却資産の価格の10分の6以上10分の8未満であるもの 10分の8
当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満であるもの 10分の6
当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満であるもの 10分の4
  • その他特別の理由のある固定資産

2 申請期間

 減免を受ける事由があった後初めて到来する納期限までに申請してください。
 添付書類については、税務課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
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