事業用地の買い取りが話し合いで解決しなかった場合はどうなりますか?
公共事業に必要となる用地は、皆様との話し合いによりご理解をいただき買い取りをする任意取得を基本としております。
しかしながら、どうしても話し合いで解決できない場合は、土地収用法の手続きにより、収用委員会の公正な判断を得て、用地を取得する場合もあります。
(注意)収用委員会は、土地収用法に基づき都道府県知事の所轄のもとに設置されている機関で、公平・中立の立場で、補償金額などについて独立した判断を行います。
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土木課 管理・用地係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4545 ファクス番号:053-576-1897
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更新日:2024年06月13日