抵当権等が登記されている土地はどうなりますか?

更新日:2024年06月13日

 土地の価格は抵当権等が設定されていないものとして算定します。土地に抵当権等が登記されている場合は、抵当権等の抹消登記が必要となりますので手続きをお願いします。
 なお、土地の一部分のみの抹消の場合は、金融機関等と抵当権等の一部抹消の協議が整えば市でも手続きが可能となります。

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土木課 管理・用地係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4545 ファクス番号:053-576-1897
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