補償金にかかる税金(所得税)の優遇措置にはどのようなものがありますか?

更新日:2024年06月13日

公共事業の施行に伴い、市に土地等を譲り渡したときには、次のような税金(所得税)の優遇措置があります。

譲渡所得税の課税の特例

次のうちいずれか一つを選ぶことができます。なお、特別控除の対象とならない補償金もありますので詳細については、お住まいを所轄する税務署(資産税部門)にご相談してください。

(1)5,000万円の譲渡所得の特別控除

公共事業のために資産を譲渡した場合で、次の要件を満たすときは、譲渡所得から5,000万円を控除できます。
なお、同一年に2つ以上の公共事業により資産を譲渡した場合でも、特別控除の額は、合算して5,000万円が限度となります。

  • たな卸資産(不動産業者等の所有する商品としての土地・建物等)でないこと。
  • 代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
  • 市から買取り申出のあった日から6ヶ月以内に市に譲渡していること。
  • 市から最初に買取りの申出を受けた者であること。

(注意)同一事業で2ヶ年にまたがって2回以上に分けて譲渡した場合は、最初の年の譲渡資産に限られます。

(2)代替資産を取得した場合の課税の特例

公共事業のために資産を譲渡し、原則として資産の譲渡があった日から2年以内に、その補償金で従前と同種の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ、課税されません。ただし、残りの補償金に対しては課税されます。

代替資産を提供した場合の特別控除

 お譲りいただく皆様の土地(事業用地)の代替地を提供していただける方には、1,500万円を限度とした特別控除が認められます。
 この制度は、湖西市と事業用地を提供される方と代替地を提供される方との三者で一括契約した場合に適用されます。

不動産取得税の課税の特例

 代替地を取得したり、建物を新築又は取得された方は、原則として不動産取得税が課税されますが、申告することによって減額されます。
なお、詳細については、お住まいを所轄する県税事務所にご相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 管理・用地係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4545 ファクス番号:053-576-1897
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