湖西市農業振興地域整備計画について

更新日:2024年03月13日

農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

農業振興地域に指定されている土地において、住宅・工場等を計画されるときには

、農用地区域から除外が必要です。

〇農用地区域内農地(俗称:青地)の場合

農地転用等の申請を行う前に、農用地区域から除外することが必要です。農振除外申請を必ず行ってください。

〇農用地区域外農地(俗称:白地)の場合

農振除外の必要はありません。農地転用及び開発に必要な各種手続きを行ってください。

農振除外をする前に

湖西市農業振興地域整備計画は、長期的観点から農業を振興するための総合的基本計画として定めたものであり、その変更については国、県の指導に基づき慎重に対処しています。しかし、計画策定後に生じた情勢の変化等に対応するため、一定の時期を定めて、総合的な検討並びに必要な修正を行うものとし、その間に生ずるやむをえない変更については、計画策定の趣旨に反することのないように注意し、その都度処理をすることとしています。 特に農振除外は、まず事業計画が農地法及び都市計画法等の許可見込みがあることが前提となり、次の6要件すべてを満たす場合に限って行うことができます。したがって、申請すれば変更が認められるというわけではありません。協議の過程で除外不適当とされる案件が多数ありますので、事前に各担当課と協議してください。

※農振除外等の申出受付開始期間については、市のHPや広報誌等で周知しております。

農振除外6要件

1.農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

3.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

4.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

5.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

6.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること

申請書類について

各手続に必要な書類様式を添付します。

〇農振除外、用途区分変更(軽微変更)を希望される方

取り扱い基準別表をご確認いただき、必要書類をご用意ください。

〇農用地区域への編入を希望される方

編入様式をご確認いただき、必要書類をご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1216 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら

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