新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2021年05月14日

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人税(国税)の申告・納付期限延長の適用を受けた場合は、以下の方法により、法人市民税の申告・納付期限の延長が認められます。


新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電子「eLTAX(エルタックス)」や郵送による申告にご協力をお願いいたします。

申告・納付期限

法人税(国税)で延長された申告・納付期限

申請の方法

以下のいずかの書類を提出してください。 

  • 税務署からの「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の写し
  • 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受付印があるもの)
    (注意)税務署へ電子申請した場合は、「受信通知」を添付してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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