湖西市新居体育館、弓道場、庭球場
湖西市新居町浜名522-1
住民の健康の増進をはかり、健全な余暇活動を促進し、併せて住民の連帯意識を高めるための場として整備した有料の施設です。
敷地面積 | 6,002平方メートル |
---|---|
体育館 |
|
庭球場 | 人工芝3面、壁打ち1面 |
弓道場 | 近的6人立 |
グリーン広場 | ブランコ、鉄棒 |
休館日 | 毎月第1火曜日(当日が祝日の場合は、その翌日) 年末年始(12月29日から翌年1月3日) |
申請受付及び予約状況確認先 | 湖西市新居体育館 電話 053-594-3911 |
利用申込 |
「湖西市公共施設予約システム」にて申込若しくは新居体育館窓口にて申込。 ※予約システム詳細については下記URLを参照。 https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/shogaigakushu/gyomuannai/2_1/10513.html |
使用料の還付 | 使用者が使用開始前5日までに受付に電話または直接申し込む。 (注意)使用日が悪天候で使用できない場合は、期限に関わらず返金する。 |
(注意)新居体育館ウェブサイトはこちら
施設使用料(2019年10月1日から)
1 体育館
使用時間 使用区分 |
午前 8時~13時 |
午後 13時~17時 |
夜間 17時~21時 |
|
---|---|---|---|---|
競技場 |
専用 全面 |
1時間につき990円 |
1時間につき1,980円 |
|
専用 半面 |
1時間につき500円 |
1時間につき990円 |
||
専用 1/3面 |
1時間につき330円 |
1時間につき660円 |
||
卓球室 |
専用 |
卓球台1台 880円 |
卓球台1台 880円 |
卓球台1台 880円 |
個人 大人 |
1人1回 300円 |
1人1回 300円 |
1人1回 300円 |
|
個人 小人 |
1人1回 150円 |
1人1回 150円 |
1人1回 150円 |
|
ジム |
個人 |
1人1回 300円 |
1人1回 300円 |
1人1回 300円 |
1か月定期券4,500円 |
||||
スタジオ |
専用 |
1時間につき660円 |
||
会議室 |
専用 |
1時間につき440円 |
備考
1 使用時間の開始は正時からとし、使用時間の終了は正時までとする。
2 小人とは3歳以上中学生以下の者をいい、大人とは小人以外の者(3歳未満の者を除く。)をいう。
3 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)以外のものが入場料の類を徴収せずに専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に、当該利用料金の10割に相当する額を加えた額とする。
4 中学生以下の者が専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2分の1の額(市民以外の中学生以下の者が専用使用する場合にあっては、この表に定める利用料金の額)とする。
5 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 照明設備
使用区分 |
利用料金 |
||
---|---|---|---|
競技場 |
専用 全面 |
1時間につき |
250円 |
専用 半面 |
130円 |
||
専用 1/3面 |
90円 |
備考 8時から17時までの間に競技場において照明設備を使用する場合に限り、
この表に定める利用料金を加算する。
3 弓道場
使用時間 使用区分 |
8時~13時 |
13時~17時 |
17時~21時 |
8時~21時 |
---|---|---|---|---|
専用 |
1,100円 |
1,100円 |
2,200円 |
4,400円 |
個人 1人につき |
110円 |
110円 |
170円 |
390円 |
備考
1 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)以外のものが入場料の類を徴収せずに専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に、当該利用料金の10割に相当する額を加えた額とする。
2 中学生以下の者が専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2分の1の額(市民以外の中学生以下の者が専用使用する場合にあっては、この表に定める利用料金の額)とする。
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
4 庭球場
使用時間 使用区分 |
8時~13時 |
13時~17時 |
17時~21時 |
8時~21時 |
---|---|---|---|---|
専用 |
2,970円 |
2,970円 |
5,940円 |
11,880円 |
個人 1人につき |
220円 |
220円 |
440円 |
880円 |
備考
1 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)以外のものが入場料の類を徴収せずに専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金に、当該利用料金の10割に相当する額を加えた額とする。
2 中学生以下の者が専用使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2分の1の額(市民以外の中学生以下の者が専用使用する場合にあっては、この表に定める利用料金の額)とする。
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月24日