自立支援給付

更新日:2021年09月15日

サービスの種類

 障害者・障害児(身体・知的・精神)の訪問系・日中活動系・居住系などのサービス利用を支援します。
 

訪問系サービス
サービス名 内容 障害支援区分
居宅介護 自宅で入浴や排泄、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います 1~6
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方の外出時の必要な援助を行います 要件なし
行動援護 知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います 3~6(注釈1)
短期入所 自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排泄、食事の介護を行います 1~6
日中活動系サービス
サービス名 内容 障害支援区分
生活介護 常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排泄、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います(注釈2) 3~6
療養介護 病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います 5~6
就労移行支援 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います 要件なし
就労継続支援 一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識の能力や向上のための訓練を行います 要件なし
放課後等デイサービス
児童発達支援
障害児に対して、施設に通っての日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います 要件なし
居住系サービス
サービス名 内容 障害支援区分
共同生活援助 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います 非該当~6
施設入所支援 主として夜間において、入浴、排泄又は食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の日常生活上の援助を行います(注釈2) 3~6

 障害支援区分とは、障害者の心身の状況等により区分1から区分6までの6つにわけられます。この障害支援区分と介護する人や居宅の状況などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。

 (注釈1)…一定の条件を満たす方が対象になります。                                                                                (注釈2)…50歳未満と50歳以上では区分が違いますので、担当課までお問い合わせください。

利用者負担

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

所得を判断する際の世帯の範囲

障害者・・・本人と配偶者

障害児・・・保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

世帯の課税状況と利用者負担

障害者

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

障害児

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

通所施設、居宅介護利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

同じ世帯に障害福祉サービス等の利用者が複数いるときなど、1か月の間に支払った利用者負担額を合算して負担上限月額を超えた場合は、申請によってその超えた分が高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 障害福祉係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044(健康福祉センター「おぼと」内)
電話番号:053-576-4532 ファクス番号:053-576-1220
メールでのお問い合わせはこちら

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