津波避難施設整備事業補助金

更新日:2025年11月17日

1 目的

南海トラフ地震等の大規模地震直後に襲来する津波の被害を軽減するため、民間事業者が所有する建築物を地域住民の避難場所として整備する経費に対し、補助金を交付する。

2 対象建築物

民間事業者等が所有する建築物のうち、津波発生時に地域住民が避難できる施設として、次のいずれにも該当するものをいう。

  • 本市における区域内で静岡県第4次地震被害想定の津波浸水想定区域に新設し、又は現存する建築物(木造建築物を除く。)であること。
  • 昭和56年6月1日以降の建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条に規定する構造基準(以下「新耐震設計基準」という。)に適合する鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)又は鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)であること。
  • 津波避難場所が静岡県第4次地震被害想定の基準水位に3メートルを加えた高さ以上であり、かつ地盤から7.5メートルの高さ以上であること。
  • 外部から避難者が直接津波避難場所に避難できる構造であること。
  • 通り又は一定の道路に面しており、出入りを妨げる障害物等がないこと。
  • 危険物を取り扱っていないこと。
  • 上記の他、必要に応じて津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件(平成23年国土交通省告示第1318号)に基づく津波に対して安全な構造について配慮されたものであること。
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない建築物であること。

3 対象経費

  • 外付け階段設置工事費
  • 屋外フェンス設置工事費
  • 屋上デッキ設置工事費
  • 案内表示板設置工事費
  • 誘導照明灯設置工事費
  • その他市長が必要と認める工事費

(注意)ただし、事業者が通常行う事業に必要な工事費は除く。

4 補助金額

補助金の額は、補助基準人数※から従業者数及び入所者数を差し引いた人数を補助基準人数で除して得た数に、対象経費を乗じて得た額とし、上限を10,000,000円(要援護者等を収容する施設で、市長が特に必要と認める場合は、15,000,000円)とする。

※補助基準人数:津波避難場所の面積に応じた人数をいい、算出方法は1平方メートルにつき1人とする。

5 その他

  • 事業完了後、市長と津波避難施設としての利用に関する協定を締結すること。
  • 市が津波避難施設としてハザードマップ等へ掲載し、これを公表することを認めること。
  • 自主防災会から訓練等の協力要請があった場合は避難訓練等に協力すること。
  • 対象建築物は、10年以上津波避難施設として使用すること。 など
この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課  災害対策係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4538 ファクス番号:053-576-2315
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