後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度の対象となる人
75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)
これまで、国保や会社の健康保険などの被保険者だった人だけでなく、会社の健康保険などの被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
65歳以上75歳未満の人で、申請により一定の障がいがあると認定された人
申請をして広域連合から認定を受けることが必要です。 この申請は、申請日以降、75歳未満であれば撤回することができます。ただし、日をさかのぼっての撤回はできません。
静岡県後期高齢者医療広域連合(保険者)と市(区)町の事務分担
静岡県内すべての市(区)町が加入する広域連合(保険者)が主体です。
広域連合(保険者)と市(区)町で後期高齢者医療に関する事務を分担して行っています。
<広域連合(保険者)>運営主体
- 資格確認書等の交付
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付 等の業務
<市(区)町>窓口業務
- 申請や届出の受付
- 資格確認書等の引き渡し
- 保険料の徴収
- 各種相談 等の業務
資格確認書・保険証等について
後期高齢者医療制度では、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」が交付されます。(令和6年12月1日までは保険証を交付)
資格確認書等の有効期限は、毎年7月末日です。
令和7年7月31日までに75歳に到達した方は、75歳になる前月末日までに新しい「資格確認書」を郵送します。また、75歳に到達する前日まで加入していた医療制度の資格確認書等は使えなくなります。
その後、資格確認書等の有効期限が到来する前に、マイナ保険証利用登録がある方は「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証利用登録がない方は新しい「資格確認書」を郵送します。
失くしたり、破れたりしたときは、市役所保険年金課または新居地域センターで、「資格確認書」を再交付ができます。
【持ち物】
●本人が手続きを行う場合
・本人の身分がわかるもの(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
●本人以外(代理人)が手続きを行う場合
・被保険者本人の身分がわかるもの(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
・手続きに来た人の身分がわかるもの(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
※写真付きではない場合、2点確認をさせていただきます。(介護保険証や年金手帳など)
※身分確認ができない場合、窓口で交付ができません。窓口で申請書を書いていただき、後日郵送で保険証を送らせていただきます。
※郵送でも申請ができます。市役所保険年金課(053-576-4530)へご連絡ください。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、「マイナ保険証・資格確認書・保険証」等を忘れずに提示ください。
「マイナ保険証・資格確認書・保険証」等を提示することで、医療費の自己負担額が1割・2割・3割のいずれかになります。
所得の区分 | 自己負担割合 | 所得の基準 |
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現役並み3 | 3割 | 住民税の課税所得金額が690万円以上の被保険者とその世帯員 |
現役並み2 | 住民税の課税所得金額が380万円以上の被保険者とその世帯員 | |
現役並み1 | 住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者とその世帯員 | |
一般2 | 2割 | 〈世帯内の被保険者が1名の場合〉 住民税課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者 |
〈世帯内の被保険者が2名以上いる場合〉 住民税課税所得金額が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員 |
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一般1 | 1割 | 他の所得区分に該当しない世帯 |
低所得者2 | 世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外) | |
低所得者1 | 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金収入は控除額80万円、給与収入は給与控除後さらに10万円を控除して計算)が0円となる被保険者 |
関連リンク
詳しい制度内容や最新の情報・申請様式などは、静岡県後期高齢者医療広域連合の公式ウェブサイトをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 後期高齢者医療係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4530 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2024年12月02日