特定疾病で高額な治療が長期間続くとき

更新日:2023年08月09日

1.特定疾病療養受領証とは

高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病の人は、申請により交付される「特定疾病療養受領証」を医療機関等の窓口で提示すれば、自己負担額が自己負担限度額までとなります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病とは

〇人工透析が必要な慢性腎不全

〇先天性血液凝固因子障害の一部

〇血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

自己負担限度額について(月額)

1万円

※ただし、70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方で、基礎控除後の年間所得が600万円を超える場合は、2万円になります。

2.申請方法

次の4点をご用意のうえ、保険年金課窓口にお越しください。

1 該当する疾病にかかっていることを証明する書類(次のいずれか1つ)

【医師の意見書・他保険の特定疾病療養受領証】

2 世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来る場合は不要)

3 窓口にくる人の身分証明書(写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点)

4世帯主と対象者それぞれのマイナンバーがわかるもの

※代理人が申請する場合は、委任状または本人の湖西市国保の被保険者証を持参してください。

国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(PDFファイル:92.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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