産前産後期間の国民健康保険税の減額について

更新日:2023年12月22日

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している人(以下被保険者)が出産する際、産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度が令和6年1月から始まりました。

【対象となる人・受付期間】

・国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の人
注)妊娠85日以上の出産が対象です(死産・流産・早産および人工中絶も含む)

・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

【減額対象期間】

 出産予定月または出産日の属する月の前月から4か月(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産日の属する月の3か月前から6か月間)
注)減額対象期間は、令和6年1月以降の国民健康保険税です。

<例:減額対象期期間(着色部分)>

減額対象期間例

 

【対象保険税】

出産する被保険者の令和6年1月以降の対象期間の所得割額と均等割額

【届出方法】

以下必要な書類をそろえて、市役所保険年金課へご提出ください。
届出書(PDFファイル:242KB)
・出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができるもの(母子手帳など)
注)出産後の届出の場合、母子手帳などは不要です。死産・流産・人工中絶の場合には、その事実が確認できる書類を提出してください。
【参考】届出書記入例(PDFファイル:271.5KB)

提出された翌月中旬に国民健康保険税の更正通知を送付します。

【よくあるご質問】

Q1.出産前に届出しました。出産予定月と実際の出産月が異なる場合、どのようになりますか?
A1.原則変更の届出は必要ありません。ただし、修正の届出を行うこともできます。

Q2.国民健康保険税を前納していますが、減免の届出は必要ですか?
A2.届出は必要です。また、事前に収めすぎた税額は届出後、還付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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