平成30年4月から国民健康保険が変わりました
国保制度改革とは
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」の成立により、平成30年度から、県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
国保制度改革後の県と市町の役割分担
県の主な役割 |
市町の主な役割 |
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財政運営 | 財政運営の責任主体
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資格管理 |
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保険税の決定 賦課・徴収 |
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保険給付 |
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保健事業 |
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変わらない点
国保の保険税の納付方法や手続きなどは変わりません。
- 医療機関で受診するときの保険証などの使い方は変わりません。
- 保険税はこれまでどおり市で決定し、市へ納めます。
- 各種申請や手続きの窓口は変わりません。
変わる点
- 国保の財政運営が県単位で行なわれます。
- 国保加入者の資格を県単位でも管理することになります。
- 被保険者証(保険証)の様式が一部変更になります。
(平成30年10月1日から新たな様式となります) - 県内の市町間で転居する場合で、引き続き国保に加入している場合は、高額療費の多数回該当が引き継がれ、医療費の自己負担額が軽減される場合があります。
国保広域化のチラシ
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保険年金課 国保年金係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2024年05月01日