国民健康保険税の税率等
【国民健康保険税の納税義務者】
国保では、一人ひとりが被保険者ですが、保険税の計算は住民登録上の世帯単位になります。
もし、世帯主本人が職場の健康保険等に加入し、国保に加入していない場合(擬制世帯主)であっても、世帯内に国保加入者がいれば、その世帯主が納税義務者となります。ただし、この場合の保険税の計算は、実際の加入者の分だけです。
【国民健康保険税の計算の仕方】
年間国民健康保険税 = 基礎課税分 + 後期高齢者支援金等課税分 + 介護納付金課税分
(注意) 年度途中に被保険者に資格の異動(国保への加入や脱退)があった場合には、税額は月割で計算されます。
国保の資格を得た月から納めることになります。届け出をした月からではありません。
【令和7年度 保険税率等】
【税率等】 基礎課税分(注釈1) |
【税率等】 後期高齢者支援金等課税分(注釈1) |
【税率等】 介護納付金課税分(注釈2) |
|
---|---|---|---|
【所得割】 加入者の前年の所得に応じて [令和6年中総所得金額等-市県民税基礎控除額43万円(注釈4)]×税率 |
5.90% | 2.10% | 1.80% |
【資産割】 国保加入者の固定資産に応じて 令和7年度固定資産税(土地,家屋)×税率 |
廃止 | 廃止 | 廃止 |
【均等割(注釈5)】 国保加入者1人当たり |
26,600円 | 9,800円 | 15,300円 |
【平等割】 1世帯につき |
21,800円 | 7,200円 | 廃止 |
課税限度額(年額)(注釈3) | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
- 注釈1 基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分…国民健康保険加入者全員対象です。年齢は関係ありません。
- 注釈2 介護納付金課税分…国民健康保険加入者のうち40歳から64歳までの人が対象です。
- 注釈3 課税限度額…国民健康保険税の上限額。
- 注釈4 市県民税基礎控除額は、個人の合計所得金額が2,400万円を超える場合、その所得金額に応じ控除額が減額されます。
- 注釈5 未就学児の均等割額軽減...未就学児分の均等割額が5割軽減されます。制度の詳細は、国民健康保険税の軽減・減免制度についてをご覧ください。
【参考】過去の税率について
令和5年度保険税率等
基礎課税分 |
後期高齢者支援金等課税分 |
介護納付金分課税分 |
|
所得割率 | 5.60% | 2.00% | 1.70% |
資産割率 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
均等割額 | 26,600円 | 9,600円 | 15,000円 |
平等割額 | 21,800円 | 7,200円 | 廃止 |
課税限度額 | 650,000円 | 220,000円 |
170,000円 |
令和6年度保険税率等
基礎課税分 |
後期高齢者支援金等課税分 |
介護納付金分課税分 |
|
所得割率 | 5.60% | 2.00% | 1.70% |
資産割率 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
均等割額 | 26,600円 | 9,600円 | 15,000円 |
平等割額 | 21,800円 | 7,200円 | 廃止 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国保年金係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
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更新日:2025年04月30日