障害基礎年金と老齢基礎年金

更新日:2022年04月01日

受けられる人

障害基礎年金

 障害基礎年金は、国民年金の第1号被保険者が国民年金の加入中に病気やけがで一定の障害の状態になったとき支給されます。20歳未満で障害が生じた場合は、20歳になったときから受けられます。ただし、20歳未満で障害者になった場合は、本人の所得によって制限があります。
また、障害基礎年金を受けている間に、障害の程度が重くなったり軽くなったりしたときは、数年に1回提出する障害状態確認届または本人の申請によって、その翌月から年金額が改定されます。
なお、第3号被保険者にも障害基礎年金が第2号被保険者には障害厚生年金が支給されます。
湖西市役所保険年金課または、浜松西年金事務所(電話053-456-8511)にご相談ください。

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、10年以上年金保険料を納めた人(保険料免除期間も含む。)に、支給されます。原則として65歳から年金を受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けることができます。ただし、64歳以前から年金を受けると、年金が減額されることをはじめとするさまざまな制限があります。
また、66歳以後から年金を受け取ることにした場合は、年金が増額されます。一度、減額・増額された支給率は、生涯変わりません。
なお、第2号被保険者または第3号被保険者であった期間のある人の手続きについては、浜松西年金事務所(電話053-456-8511)にお問い合わせください。

年金の請求手続き

次のものをお持ちのうえ、保険年金課で請求手続きをしてください。

障害基礎年金

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑

老齢基礎年金

  • 本人と配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)および年金証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑
     

(注意)このほかにも書類が必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。

そのほかの届け出

 支払い金融機関を変えたとき、年金を受けている人が死亡したとき、別の年金を受ける権利を得たときには、必ず届け出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

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