越境した木の枝の切り取りルールの改正について
民法改正(2023年4月1日)
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切ることができず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)
1、竹林の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹林所有者が相当の期間内に切除しないとき
2、竹林の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
3、急迫の事情があるとき
よくあるご質問
催告してからどのくらい待てばいいですか?
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられています。
かかった費用は請求できますか?
越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
隣地の所有者はどのように調べればいいですか?
方法の一つとして、法務局での登記事証明書の請求(有料)があります。法務局の窓口で申請する以外にも、インターネットや郵送を利用した請求、「登記状況提供サービス」を使ってインターネットで閲覧することができます。詳しくは、法務局へおたずねください。
「登記状況提供サービス」の使い方
準備するもの
・スマホやパソコン(インターネット環境が必要)
・クレジットカード
・調べたい空き家やその敷地の地番(地番が分からない場合は湖西市役所税務課で地番のみ調べられます。)
手順
「登記情報提供サービス」のホームページにて、「一時利用」の利用登録をして、マイページの「不動産請求」から検索したい土地建物を入力し、「所有者情報」にチェックを入れて閲覧請求してください。クレジットカードの決済後、PDFファイルにて所有者の住所氏名が閲覧できます。
枝を切るために勝手に隣地に入っていいですか?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(改正後の民法209条)
市役所に代わりに越境した枝を切ってほしいのですが?
木の管理は木の所有者が行うものであり、市が代わりに切除することは原則できません。
相談先
越境した枝の切り取りを考えられた場合は、法律の専門家にまずご相談ください。
関連資料
越境した竹木の枝の切取り (PDFファイル: 683.7KB)
「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」(法務省)より抜粋
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都市計画課 まちづくり係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-3117 ファクス番号:053-576-1897
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更新日:2025年03月11日