申告と納税
法人市民税は、湖西市内に事務所または寮等がある法人のほか、人格のない社団等が申告する市民税です。
寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などで、従業員の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けられている施設のことです。
納税義務者
次の区分により、税金を納めます。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
湖西市内に事務所等を有する法人 | 課税 | 課税 |
湖西市内に事務所等はないが、寮等を有する法人 | 課税 | 非課税 |
法人ではない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所等または寮等を有し、かつ、収益事業をおこなわないもの | 課税 | 非課税 |
税額の算出方法・税率
法人市民税は、「均等割」と「法人税割」の各税額を計算し、その合計金額を申告・納付します。
均等割
資本金と従業員の人数を基に税率を決定します。
均等割額の算出方法
均等割額=税率×事務所等又は寮等を有していた月数÷12
(注意)湖西市内に事務所等又は寮等を有していた期間が12月に満たない場合は、有していた月数により計算します。その場合の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
均等割の税率(年額)
法人等の区分に応じて、下の表のとおり定められています。
区分 | 資本金等の額 | 湖西市内の従業者数の合計 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
9号法人 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
8号法人 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
7号法人 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
6号法人 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
5号法人 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4号法人 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
3号法人 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2号法人 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1号法人 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
法人税割
法人税割は、税務署(国)に申告した法人税額(国税)が計算のもとになります。
税率と税額の計算方法
法人税割額=法人税額×税率6.0%(標準税率)
(注意)令和元年(2019)10月1日以後に開始する事業年度より適用
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率については、9.7%
(注意)事務所等が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算出された額となります。
課税標準となる法人税割額÷全従業者数×湖西市内の従業者数
申告と納付
法人市民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。
区分 | 納付税額 | 申告期限 | 様式 | |
---|---|---|---|---|
中間申告 | 予定申告 | 次の1.と2.の合計額
|
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 20号の3 |
仮決算による中間申告 | 次の1.と2.の合計額
|
20号 | ||
(注意)法人税の中間申告が不要な法人は、法人市民税の中間申告も不要です | ||||
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 | 20号 | |
均等割申告 | 50,000円 | 4月30日 | 22号の3 | |
修正申告 | 法人税の修正申告を提出し、法人市民税が増額となるとき | 増加した税額 | 法人税の修正申告を提出した日 | 20号 |
法人税の更正または決定の通知を受け、法人市民税が増額となるとき | 更正または決定があった日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日 | |||
更正の請求 | 法人市民税が減額となるとき |
なし |
申告期限から5年以内 | 10号の4 |
法人税の更正または決定の通知を受け、法人市民税が減額となるとき | 国の税務官署が更正の通知をした日から2年以内 | |||
解散確定 | 解散事業年度の法人税割額と均等割額 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 | 20号 | |
清算確定 | 清算事業年度の法人税割額と均等割額 | 残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内と残余財産の最後の分配が行われる前日のいずれか早い日 | 20号 |
申告方法
電子申告
eLTAX(エルタックス)から電子申告をご利用ください。
eLTAX 地方税ポータルシステム(地方税共同機構のウェブサイトへ移動します)
(注意)大法人(資本金が1億円超の法人等)については、令和2年(2020)4月1日以降に開始する事業年度分の申告よりeLTAXによる申告が義務化されました。書面申告は不申告扱いとなります。
書面申告
予定申告書(第20号の3様式) (PDFファイル: 72.9KB)
申告書(第20号様式) (PDFファイル: 111.7KB)
均等割申告書(第22号3様式) (PDFファイル: 72.7KB)
更正請求書(第10号の4様式) (PDFファイル: 71.2KB)
提出先(郵送可):
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
湖西市役所 税務課 市民税係宛
(注意)控が必要な場合は、返信用封筒(返信先住所等を記載のうえ切手添付)を同封してください。
納税方法
電子納税
eLTAXから電子納税をご利用ください。
eLTAX 地方税ポータルシステム(地方税共同機構のウェブサイトへ移動します)
納付書
湖西市から送付する納付書をご利用ください。納付書は、申告予定月の前月に法人本店所在地へ送付しております(電子申告と電子納税の両方を行っている法人を除く)。
(注意)本店所在地以外への送付を希望する場合は、「法人設立・設置・異動届出書」の「書類送付先」欄に記入して提出してください。
以下の納付書もご利用いただけますので、ダウンロードしてご利用ください。
減免申請について
以下の対象法人に該当し、減免を受けようとする法人は期限までに申請してください。
対象法人
次に掲げる法人で、収益事業を行っていない法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体
- 特定非営利活動法人促進法第2条第2項に規定する法人
(注意)一般社団法人や一般財団法人は減免の対象となりません。
(注意)収益事業に該当するかどうかは、浜松西税務署(053-555-7111)にご確認ください。
提出書類
1.法人の市民税減免申請書 (PDFファイル: 76.9KB)
【記入例】法人の市民税減免申請書 (PDFファイル: 132.0KB)
3.事業報告書(様式任意)
4.収支決算書(様式任意)
(注意)減免を受けようとする算定期間については、4月1日から3月31日となります(地方税法第312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありません。
提出期限
4月30日(30日が土・日・祝日の場合は翌平日)
提出先(郵送可)
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
湖西市役所 税務課 市民税係宛
よくある質問については以下をご覧ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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更新日:2022年03月28日