法人市民税について

更新日:2021年11月30日

Q 登記上の本店所在地は湖西市ですが、実際の事業活動は別の市で行っている場合、湖西市への申告・納付は必要ですか?

A 法人市民税は実際に事業活動を行う市で課税となりますので、湖西市へ申告・納付は必要ありません。ただし、法人設立の届出をしていただく必要があります。事業活動は別の市で行う旨を記載し、湖西市へ届出書を提出してください。

Q 決算が赤字の場合でも、法人市民税の申告・納付は必要ですか?

A 法人税割がかからない場合でも、均等割がかかりますので、期限内に申告・納付をおこなってください。

Q NPO法人(特定非営利活動法人)や認可地縁団体(自治会など)も法人市民税の申告・納付は必要ですか?

A 収益事業を行っている場合は、申告・納付する義務があります。

収益事業を行っていない場合についても、均等割(50,000円)を申告・納付する義務があります。ただし、収益事業を行っていない場合については、毎年4月30日までに減免申請をすることで、該当年度分の法人市民税(均等割)が減免されます。

Q 収益事業とは?

A ここでいう収益事業は、法人税法に規定されている収益事業のことで、不動産貸付業、駐車場業などが該当します。事業が収益事業に該当するかどうかは、所轄税務署へご確認ください。

本店所在地が湖西市の場合の所轄税務署は、浜松西税務署(053-555-7111)です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1218 ファクス番号:053-576-1896
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