先端設備等導入計画に係る固定資産税課税標準の特例について(令和7年度税制改正後)

更新日:2025年08月20日

特例措置の概要

中小企業等経営強化法に基づき【先端設備導入計画】の認定※を受けた中小企業者が、市内に導入する先端設備のうち、一定の要件を満たすものについて、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。(地方税法附則第15条第44項)

※【先端設備導入計画】の認定申請につきましては産業振興課:「中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画について」をご覧ください。

特例の適用条件(令和7年4月1日~令和9年3月31日に取得した設備)

対象者

・資本金1億円以下の法人
・従業員数1,000人以下個人事業主
上記のうち、市の先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

※「先端設備導入計画」の認定を受けられる対象者と、課税標準の特例措置を受けられる対象者は条件が異なりますのでご注意ください。

対象設備 【減価償却費の種類(最低取得価格)】
・機械装置(160 万円以上)
・工具(30 万円以上)
・器具備品(30 万円以上)
・建物付属設備(60 万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件

・生産、販売活動等に直接使用する設備であること。
・中古資産ではないこと。

特例の内容

対象設備の課税標準の特例内容は、下記のとおりになります。(固定資産税が課されることになった年度から特例が適用されます。)

※令和7年度税制改正により賃上げ目標の位置づけ(1.5%以上)が必須となります。

対象設備の課税標準額一覧

賃上げの表明 取得年月 適用期間 軽減率
なし 適用対象外
あり(1.5%以上) 令和7年4月1日~令和9年3月31日 3年間 1/2軽減
なし(3.0%以上) 令和7年4月1日~令和9年3月31日 5年間 3/4軽減

申告に必要な添付書類

1. 計画申請書
2. 計画認定書
3. 計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
4. 投資計画に関する確認書
5. 従業員へ賃上げを表明したことを証する書面


<リース会社が申告する場合に必要な追加書類>
6. リース契約見積書
7. リース事業協会が確認した軽減計算書
※提出書類1.~7.はすべて写しでかまいません

申請書類は、産業振興課:「中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画について」からご確認ください。

よくあるご質問

Q1 取得価格の判定は、消費税抜きか税込みかのどちらですか。


A1 取得価格の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは事業者の経理方式によります。すなわち、資産について税込経理であれば消費税を含んだ金額で、資産について税抜き経理であれば消費税を含まない金額で判定することとなります。

 

Q2 補助金を受けた設備の取得価格を教えてください。

A2 固定資産税につきましては、圧縮記帳の適用はありませんので、補助金を差し引かない額が取得価格となります。(2000 万円の設備取得に500 万円の補助金があった場合でも、取得価格は2000 万円となります。)

 

Q3 購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となりますか。

A3 ファイナンスリース取引については対象となります。また、オペレーティングリースについては本税制の対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1217 ファクス番号:053-576-1896
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