中小企業向け融資制度
湖西市では中小企業者等の経営の安定を図るため、各種中小企業融資制度を設けています。
中小企業融資制度
融資制度の申込窓口は、取扱金融機関の窓口です。
直接、金融機関の融資担当窓口へご相談ください。
各資金の融資条件等は下記をご覧ください。
(注意)金融機関・市・信用保証協会の審査の結果、融資を実行できない場合もあります。
湖西市中小企業事業資金信用保証料補給金制度について
湖西市中小企業事業資金融資制度(小口資金、景気対策特別資金)を利用する市内中小企業者は、静岡県信用保証協会所定の信用保証料の負担が別途生じます。
その保証料を市が補給することにより借入者の負担を軽減することを目的とした制度です。
令和2年4月1日より、湖西市中小企業事業資金信用保証料補給金制度を変更しました。
詳しくは下記をご覧ください。
中小企業融資利子補給制度
県の開業パワーアップ支援資金の融資を受けた中小企業者に利子の一部を補助します。
詳しい条件等は下記をご覧ください。
※新分野貸付資金の利子補給制度の新規受付は令和3年度末をもって終了しました。令和3年度以前に新分野貸付資金を借入れし、利子補給制度の申込み手続きをされた方は、期間満了(申込の日~10年以内)まで、引き続き利子補給が受けられます。
様式ダウンロード
湖西市開業パワーアップ支援資金利子補給申込書(申込書(様式第1号) (Wordファイル: 15.7KB)
中小企業信用保険法(セーフティネット)の認定について
この制度は
中小企業信用保険法第2条第5項で定められている、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するための保証制度です。市の認定を受けることで中小企業者が融資を受ける際、信用保証協会が実施している通常の保証枠とは別枠で保証の利用申込が可能です。ただし、市の認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
詳しくは中小企業庁・関東経済産業局のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
創業者及び事業所が拡大した事業者
前年度の実績がない創業者や、前年以降店舗拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、SN保証4号・5号及び危機関連保証利用できるよう、認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 241.5KB)
セーフティネット1号
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
利用できるのは次の基準のいずれかに該当する中小企業者です。
- (イ)経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者
- (ロ)経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
セーフティネット2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
利用できるのは次の基準に該当する中小企業者です。
(イ)次の1、2に該当する中小企業者
- 当該事業者と直接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
- 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同月比10%以上であること
(ロ)次の1、2に該当する中小企業者
- 当該事業者と間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
- 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同月比10%以上であること
指定案件の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット4号
セーフティネット5号
利用できるのは次のいずれかに該当する中小企業庁が指定する業種の中小企業者です。
- (イ)最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
- (ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁が困難で最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者
- (ハ) 円高の影響によって原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者
指定業種は中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット7号
利用できるのは次の基準に該当する中小企業者です。
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定申請方法
該当する制度の申請書・比較表・チェックリスト及び市が指定する添付書類(チェックリストを参照)を提出 してください。なお、金融機関が代理申請をする場合は、委任状が必要です。
様式ダウンロード
セーフティネット1号
セーフティネット保障制度(1号)チェックリスト (PDFファイル: 101.3KB)
セーフティネット2号
様式(イ)(日野自動車) (PDFファイル: 106.7KB)
様式(ロ)(日野自動車) (PDFファイル: 107.0KB)
セーフティネット保証制度(2号)チェックリスト(日野自動車) (PDFファイル: 115.0KB)
セーフティネット5号
セーフティネット保証制度(5号)チェックリスト (PDFファイル: 47.2KB)

認定基準緩和 様式
比較表(イ-4、イ-5、イ-6) (PDFファイル: 145.8KB)
創業者等運用緩和(創業3か月以上1年1ヵ月未満) 様式
比較表(イ‐7,10,13) (Excelファイル: 17.0KB)
比較表(イ‐8,11,14) (Excelファイル: 18.4KB)
比較表(イ‐9,12,15) (Excelファイル: 18.9KB)

セーフティネット7号
セーフティネット保証制度(7号)チェックリスト (PDFファイル: 114.1KB)
東日本大震災復興緊急保証の認定について(平成25年4月改正)
この制度は
東日本大震災により、地震・津波等災害による直接被害を受けた特定被災区域内に事業所を有する中小企業者について、市が認定することにより、通常の事業資金枠とは別枠の保証の利用申込が可能となる制度です。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
利用できるのは、特定被災区域において、震災前から継続して事業を行っていて、東日本大震災に起因して、最近3か月間の売上高または販売数量が前年同期に比して10%以上減少している中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの
- 湖西市に非難している企業
- 被災区域に事業者を有し、本社が湖西市にある企業
中小企業災害対策資金(令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害関係)
令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害で被災した事業者が、復旧・復興資金として利用できる県の融資制度があります。
詳しくはこちら
県制度融資「中小企業災害対策資金」チラシ (PDFファイル: 312.0KB)
その他
静岡県の融資制度や日本政策金融公庫などの中小企業向け融資もあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興課 商工労政係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月09日