中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

更新日:2023年04月01日

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

令和5年4月1日付の税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される資産については新たな固定資産税の特例制度の適用対象になります。

(下記令和5年度税制改正資料(経産省抜粋)参照)

この特例制度を受けるためには、新たに市に先端設備等導入計画を提出し認定を受ける必要があります。

令和5年度税制改正資料(経産省抜粋) (PDFファイル: 513.7KB)<https://www.city.takasago.lg.jp/material/files/group/34/tokureisoti.pdf>
 

先端設備等導入計画

湖西市は、市内中小企業者の設備投資を支援するため、「生産性向上特別措置法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。

これにより、市内中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画である、「先端設備等導入計画」の認定を受け付けることが可能となりました。
その後、令和3年6月16日付けで「生産性向上特別措置法」は廃止され、基本計画の関係規定は「中小企業等経営強化法」に移管されました。

これにともなって、湖西市の計画期間も延長し、国より同意を得ましたので、引き続き申請を受け付けています。

当該制度は、導入済の設備等への認定は不可となっております。

参考

中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」<http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html>
 

先端設備等導入促進計画における制度の概要

 湖西市では、中小企業の設備投資等による生産性向上を支援するため、導入促進基本計画に基づき、中小企業者から提出された「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致し、下記の各要件を満たす場合に認定をします。認定を受けられた事業者は、固定資産税の特例措置をはじめ、国の支援(ものづくり補助金等の優先採択)を受けることができます。

 

先端設備等導入計画の認定までの手順



初めに先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後) (PDFファイル: 1.6MB)<https://www.city.takasago.lg.jp/material/files/group/34/sentantebikikaisei.pdf>
 

認定を受けられる中小企業者


先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者のうち、湖西市にある事業所において

 1.  市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)<http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/>
 2.  固定資産税の特例措置を受ける場合、1と併せて、「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」により、投資利益率が5%以上になっていることを認定支援機関にて確認を受けてください。
 3.  認定経営革新等支援機関の確認を受けた後、「先端設備等導入計画」、「認定支援機関確認書」および「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を市に提出してください。市は、「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて審査し、適合する場合は認定します。

 

認定を受けられる「中小企業者」の規模の表

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備

減価償却資産の種類(最低取得価格)

 *   機械装置(160万円以上)
 *   測定工具及び検査工具(30万円以上)
 *   器具備品(30万円以上)
 *   建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

※先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 

取得年度 令和5年4月1日~令和6年3月31日まで 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
固定資産税の特例率

賃上げ表明あり

※1

表明なし 賃上げ表明あり 表明なし

課税標準の

3分の1に軽減

 

課税標準の

2分の1に軽減

 

課税標準の

3分の1に軽減

課税標準の

2分の1に軽減

固定資産税の特例期間 5年間 3年間 4年間 3年間

 

※1 賃上げ表明とは、下図のとおり

賃上げ方針表明のイメージ図

申請書類 ※正本副本各一部(副本は写しで可)

先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画

3.企業の事業概要が確認できる資料(パンフレット等)

5.返信用封筒
   A4サイズの書類を折らずに封入可能なもの。
   返信用の宛先を記載し、切手を貼付してあるもの。
 ※申請書類(正本一部)と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。

固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合は、6・7の書類も必要です。

上記の確認を受けるために、必要に応じて下記の様式を認定支援機関に提出してください。

別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:24.1KB)<https://www.city.takasago.lg.jp/material/files/group/34/bessitekigouzyoukyou.xlsx>

基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)<https://www.city.takasago.lg.jp/material/files/group/34/tekigouzyoukyokonkyo.xlsx>

(参考)設備投資の内容(別紙)(Excelファイル:12.9KB)<https://www.city.takasago.lg.jp/material/files/group/34/sanko-setubitoushinaiyou.xlsx>

 

7.賃上げ方針の表明(必要に応じ提出)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)<https://www.city.takasago.lg.jp/material/files/group/34/tinagehyoumei.docx>

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:95.5KB)<https://www.city.takasago.lg.jp/material/files/group/34/tinagehyoumei.pdf>
 

※固定資産税の特例措置と受ける際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類を添付してください。

8.リース契約見積書(写し)

9.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

変更申請書 ※正本副本各一部(副本は写しで可)

認定を受けた先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更認定を受ける必要があります。

以下の書類を提出してください。

↑※変更箇所を下線で示してください

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

3.変更前の先端設備等導入計画に係る認定書の写し

4.返信用封筒

  • A4サイズの書類を折らずに封入可能なもの。
  • 返信用の宛先を記載し、切手を貼付してあるもの。

※申請書類(正本一部)と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付。

 

※固定資産税の特例措置を受ける際、以下の書類を添付してください。

5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 

固定資産税の特例措置と受ける際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類を添付してください。

 

6.リース契約見積書(写し)

7.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

 

※賃上げ方針の従業員への表明について

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

生産性向上特別措置法による支援の概要

中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」<http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html>

申請先

湖西市モノづくり推進室

(〒431-0441湖西市吉美2918-1 湖西地域職業訓練センター)

へ提出してください。

※認定申請に際しては、認定経営革新等支援機関で事前確認を受ける必要があります。

電話:053-576-0018

Email:mono@city.kosai.lg.jp

認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関についてはこちらでご確認ください。

固定資産税の特例措置について

固定資産税の特例措置についてはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 モノづくり推進室

〒431-0441
静岡県湖西市吉美2918-1
電話番号:053-576-0018 ファクス番号:053-576-1490

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