○湖西市油流出事故警戒防除対策要領

昭和53年8月17日

告示第100号

(通則)

第1条 この要領は、湖西市油流出事故警戒防除対策要綱(以下「要綱」という。)に基づき、油流出事故に係る措置等について必要な事項を定めるものとする。

(対策本部)

第2条 要綱第2条第2項に規定する要領で定める対策本部の組織活動は、次の各号のとおりとする。

(1) 甚大な被害が予想される事故

画像

(2) 比較的軽微であると予想される事故

画像

2 事故後の原因者に対する事情聴取、指導等の措置は、関係機関が連絡を密にして行うものとする。

(昭59告示70・平9告示100・平10告示59・平12告示135・平17告示163・平18告示180・平22告示432・一部改正)

(資器材の整備)

第3条 要綱第5条第1項に規定する要領で定める資器材は、オイルフエンス、吸油マツト等必要量とする。

この要領は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和59年3月31日告示第70号)

この要領は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第100号)

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日告示第59号)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第135号)

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年11月8日告示第163号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日告示第180号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第432号)

この要領は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市油流出事故警戒防除対策要領

昭和53年8月17日 告示第100号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策等
沿革情報
昭和53年8月17日 告示第100号
昭和59年3月31日 告示第70号
平成9年3月31日 告示第100号
平成10年3月30日 告示第59号
平成12年3月31日 告示第135号
平成17年11月8日 告示第163号
平成18年6月30日 告示第180号
平成22年3月19日 告示第432号