○湖西市予算の編成及び執行に関する規則

昭和59年3月31日

規則第15号

湖西市予算の編成及び執行に関する規則(昭和53年湖西市規則第22号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の予算の編成及び執行に関し必要な事項は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(運営の基本)

第2条 予算の編成及び執行に当たっては、法令の定めるところに従い健全財政の確立に努めなければならない。

(令3規則20・一部改正)

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 湖西市事務分掌規則(平成25年湖西市規則第23号)第10条第1項に規定する危機管理監、同規則第11条第1項に規定する部長(湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)第12条の規定による補助執行をする職員で部長に相当する職を含む。)及び湖西市事務分掌規則第12条第1項に規定する理事並びに湖西市消防本部の組織に関する規則(平成22年湖西市規則第149号)第4条第1項に規定する消防長をいう。

(2) 課長等 湖西市事務分掌規則第11条第1項に規定する課長(湖西市専決規則第12条の規定による補助執行をする職員で課長に相当する職を含む。)、室長及び所長、湖西市事務分掌規則第13条第1項に規定する参事、湖西市消防本部の組織に関する規則第4条第3項に規定する課長、湖西市消防署の組織に関する規程(平成22年湖西市消防本部訓令第1号)第4条第1項に規定する消防署長並びに湖西市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年湖西市規則第2号)第2条第1項に規定する課長をいう。

(3) かい長 財務に関する事務を処理するために市長が指定した学校、幼稚園等(以下「かい」という。)の長をいう。

(4) 配当 市長が歳出予算を主管の各課長等に配賦することをいう。

(5) 令達 配当を受けた歳出予算を、各課長等が所属のかい長に配賦することをいう。

(平14規則11・平18規則34・平22規則53・平28規則20・平31規則23・令3規則20・令5規則23・一部改正)

(合議事項)

第4条 部長等及び会計管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 市の財務に関係のある条例、規則、訓令その他の規程の制定又は改廃、告示及び通達に関すること。

(2) 市の財務に関係のある許可、認可及び契約に関すること。

(3) 後日の市の収入又は支出に関係のある事項に関すること。

(4) 市の財務に関し、議会の議決、同意又は承認を要するもの及び議会に報告を要するものに関すること。

(5) 前各号のほか、市の財務に関係のある重要又は異例な事項に関すること。

(昭62規則16・全改、平4規則11・平6規則9・平16規則10・平17規則17・平28規則20・令3規則20・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算の編成要領)

第5条 総務部長は、予算の総合調整に資するため、市長の命を受けて翌年度の予算編成要領を定め、11月30日までに課長等に通知するものとする。

(平16規則10・平17規則17・一部改正)

(予算の見積書)

第6条 課長等は、前条の予算編成要領に基づき、その所管に係る歳入歳出予算要求書(様式第1号の1様式第1号の2及び様式第1号の3。以下「予算要求書」という。)を作成し、所属の部長等(部長等が存在しない所属にあっては総務部長。以下同じ。)を経て指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求書には、総務部長が必要と認め指示した書類を添えなければならない。

(平4規則11・平6規則9・平16規則10・平17規則17・平24規則28・平28規則20・令3規則20・一部改正)

(予算科目の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。

(平3規則14・全改、令3規則20・一部改正)

(予算の査定)

第8条 総務部長は、第6条の規定による予算要求書の提出があったときは、財政課長に調査検討させ、必要な調整を加えて査定案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

(平4規則11・平6規則9・平16規則10・平17規則17・平24規則28・平28規則20・令3規則20・一部改正)

(継続費)

第9条 課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条の規定による継続費を設定しようとするときは、継続費調書(様式第2号)を作成し、当該年度の予算要求書とともに所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出があったときは、前条の規定に準じ所要の手続を取らなければならない。

3 課長等は、継続費について継続費執行状況等説明書(様式第3号)を作成し、当該年度の予算要求書とともに所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

(平4規則11・平6規則9・平24規則28・平28規則20・平31規則23・令3規則20・一部改正)

(繰越明許費)

第10条 課長等は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内に支出を終わらない見込みのあるものについて法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用しようとするときは、その理由及び金額を明らかにした繰越明許費調書(様式第4号)を作成し、当該年度の予算要求書とともに所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出があったときは、第8条の規定に準じて所要の手続を取らなければならない。

(平4規則11・平6規則9・平24規則28・平28規則20・令3規則20・一部改正)

(債務負担行為)

第11条 課長等は、法第214条の規定により債務負担行為をしようとするときは、債務負担行為を必要とする理由及び年度並びに債務負担の限度額を明らかにした調書を作成し、当該年度の予算要求書とともに所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出があったときは、第8条の規定に準じて所要の手続を取らなければならない。

3 課長等は、前年度以前に係る債務負担行為について債務負担行為調書(様式第5号)を作成し、当該年度の予算要求書とともに所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

(平4規則11・平6規則9・平24規則28・平28規則20・令3規則20・一部改正)

(予算案の作成)

第12条 財政課長は、第8条の規定に基づく市長の査定(第9条第2項第10条第2項及び前条第2項において準用する場合も含む。)が終了したときは、これを整理して、課長等に通知するとともに別に調整する地方債、一時借入金及び歳出予算の各項の経費の金額の流用に係る事項と併せて予算案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(平4規則11・平6規則9・平28規則20・令3規則20・一部改正)

(予算の補正)

第13条 総務部長は、法第218条の規定による予算の補正をする必要があるときは、第5条から前条までの規定に準じて補正予算を調製するものとする。ただし、第5条の規定は準用しないことができる。

2 前項の場合において第5条中「翌年度」とあるのは「補正」と、「11月末日までに」とあるのは「その都度」と、第6条中「予算要求書」とあるのは「補正予算要求書」と、「指定された期日」とあるのは「その都度」と、第9条中「継続費調書」とあるのは「継続費補正調書」と、第10条中「繰越明許費」とあるのは「繰越明許費補正調書」と読み替えるものとする。

(平16規則10・平17規則17・平24規則28・平31規則23・令3規則20・一部改正)

(専決処分)

第14条 課長等は、予算に関し法第179条第1項又は法第180条第1項の規定による処分を必要とする理由が生じたときは、専決処分調書を作成し、所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出があったときは、第8条及び第12条の規定に準じて所要の手続を取らなければならない。

(平4規則11・平6規則9・平28規則20・令3規則20・一部改正)

(議決予算等の通知)

第15条 財政課長は、予算が議決されたとき、又は市長が予算を専決したときは、速やかに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。ただし、予算の議決書等の写しの送付をもって、これに代えることができる。

(平3規則14・全改、平4規則11・平6規則9・平18規則40・平19規則6・平28規則20・令3規則20・一部改正)

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)

第16条 予算は、次に定めるところにより、適正かつ効率的に執行しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行は、予算執行計画及び資金計画に基づき執行しなければならない。

(2) 歳出予算は、配当された金額を超えて執行してはならない。

(3) 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、寄附金、地方債その他の特定財源に求めるものについては、その収入が確定した後でなければ執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は確実に見込まれる特定財源の収入に見合う金額の範囲内においては執行するときは、この限りでない。

(4) 歳出予算のうち、所轄行政庁の許可又は認可を要するものについては、許可又は認可を得た後でなければ執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平7規則20・令3規則20・一部改正)

(予算執行計画及び資金計画)

第17条 課長等は、予算の定めるところにより、財政課長の指示する様式に従い予算執行計画を策定し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出があったときは会計管理者に合議し、速やかに資金計画を策定しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により策定された資金計画の写しを会計管理者に送付しなければならない。

4 予算執行計画に変更を生じた場合は、前3項の規定を準用する。

(平4規則11・平6規則9・平18規則40・平19規則6・平28規則20・令3規則20・一部改正)

(歳出予算の配当)

第18条 財政課長は、前条の予算執行計画及び資金計画に基づき歳出予算を配当する。ただし、全期分を一括配当することができる。

2 財政課長は、歳出予算を配当するときは、配当通知書(様式第6号)により、課長等に通知するとともにこの写しを会計管理者に通知しなければならない。

(平3規則14・平4規則11・平6規則9・平18規則40・平19規則6・平28規則20・一部改正)

第19条 課長等は、前条第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、歳出予算の追加配当又は既に受けた配当額の変更を求めることができる。

2 課長等は、前項の規定により歳出予算の追加配当又は配当額の変更を申請しようとするときは、配当追加(変更)申請書(様式第7号)に予算執行計画変更案を添え財政課長に提出しなければならない。この場合においては、第17条第4項及び前条第2項の規定を準用する。

3 課長等は、歳出予算を令達しようとするときは、歳出予算令達書(様式第8号)により令達の手続を取らなければならない。この場合において課長等は、財政課長に合議するとともに歳出予算令達書の写しを会計管理者に通知しなければならない。

(平4規則11・平6規則9・平18規則40・平19規則6・平28規則20・平31規則23・令3規則20・一部改正)

(歳入予算の執行)

第20条 課長等は、歳入予算を執行しようとするときは、湖西市会計規則(昭和53年湖西市規則第8号)第14条第1項の規定により市長の決裁を受けた上で、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平3規則14・平18規則40・平19規則6・平31規則23・令3規則20・一部改正)

(支出負担行為)

第21条 課長等は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。

2 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、湖西市会計規則第33条の規定により、市長の決裁を受けなければならない。

(平3規則14・平31規則23・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第22条 支出負担行為の整理区分は、次に定めるところによる。

(1) 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次条及び第3号において「整理時期等」という。)は、別表第1に定めるところによる。

(2) 前号の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものに係る整理時期等については、同表に定めるところによる。

(3) 前2号に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為に係る整理時期等については、市長が別に定める。

(令3規則20・一部改正)

(継続費及び繰越明許費)

第23条 課長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第145条第1項の規定により逓時繰り越して使用するときは、翌年度の4月30日までに継続費繰越計算書(様式第9号)及び継続費精算報告書(様式第10号)に継続費繰越額内訳書(様式第11号)を添え所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は、令第146条第2項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越したときは、翌年度の4月30日までに繰越明許費繰越計算書(様式第12号)に繰越明許費内訳書(様式第13号)を添え所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

(平3規則14・平4規則11・平6規則9・平28規則20・一部改正)

(事故繰越)

第24条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、その理由及び金額を明らかにした事故繰越調書(様式第14号)を作成し3月20日までに所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出があったときは、第8条の規定に準じて所要の手続を取らなければならない。

3 課長等は、令第150条第3項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越したときは、翌年度の4月30日までに事故繰越し繰越計算書(様式第15号)に事故繰越内訳書(様式第16号)を添え所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

(平3規則14・平4規則11・平6規則9・平28規則20・令3規則20・一部改正)

(歳出予算の流用及び予備費の充用)

第25条 課長等は、やむを得ない理由により歳出予算に係る経費の金額を各項、各目、各節若しくは各細節の間において相互に流用しようとするとき又は予備費の充用をしようとするときは、予算流用充用要求書(様式第17号の1及び様式第17号の2)を作成し、所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。ただし、人件費の各細節の間において相互に流用しようとする場合の手続は、別に定める。

2 財政課長は、前項の申請があったときは、内容を精査してこれを調整した上で、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁があったときは、これを課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平3規則14・平4規則11・平6規則9・平7規則20・平18規則40・平19規則6・平24規則28・平28規則20・令3規則20・一部改正)

(弾力条項の適用)

第26条 課長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を所属の部長等を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による提出があったときは、速やかに審査し、必要と認めるときは各課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により市長が決裁をしたときは、直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平4規則11・平6規則9・平18規則40・平19規則6・平28規則20・令3規則20・一部改正)

第27条 削除

(平3規則14)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則は、昭和59年度分から適用し、昭和58年度分についてはなお従前の例による。

3 この規則施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

4 新居町の編入の日の前日までに、新居町財務規則(昭和46年新居町規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則53・追加)

5 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合予算の編成及び執行に関する規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第18号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則53・追加)

(昭和59年12月27日規則第40号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年8月31日規則第20号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第46号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の規則は、平成12年度分の会計から適用し、平成11年度分の会計については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月19日規則第53号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

(令3規則20・全改)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

7 報償費

謝礼等

支出決定のとき

支給しようとする額

報償費支給調書

記念品等

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書等(請求書)

製作品の奨励のための買上金

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

8 旅費

自家用車の公用使用によるもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び旅行命令簿

その他の旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

9 交際費

契約によるもの

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書(請求書)

その他の交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定を明らかにした書類

10 需用費

燃料費、食糧費又は光熱水費で単価の定まっているもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書又は払込通知書

契約によるもの

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書等(請求書)

単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

契約書及び請求書

法令等で金額を規定しているものその他契約を締結しないもの

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支出決定を明らかにした書類又は請求書若しくは払込通知書

11 役務費

契約によるもの

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書等(請求書)

単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

契約書及び請求書

法令等で金額を規定しているものその他契約を締結しないもの

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支出決定を明らかにした書類又は請求書若しくは払込通知書

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

契約書等

13 使用料及び貸借料

継続的契約による使用料又は貸借料で単価の定まっているもの

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支出決定を明らかにした書類又は請求書若しくは払込通知書

その他の使用料又は賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書等

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書等

15 原材料費

単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

契約書及び請求書

その他の原材料費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書等(請求書)

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書等

17 備品購入費

契約締結のとき(支出決定のとき又は請求のあったとき)

契約金額(支出しようとする額又は請求のあった額)

契約書等(支出決定を明らかにした書類又は請求書)

18 負担金、補助及び交付金

協議書、覚書締結等による負担金

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

金額の根拠となる書類及び請求書

その他の負担金

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支出決定を明らかにした書類及び請求書

補助及び交付金

交付決定のとき

交付決定金額

交付決定を明らかにした書類

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は扶助決定を明らかにした書類

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書又は確約書

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書又は判定書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込証

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額


備考

1 この表において「契約」(単価契約の場合の「契約」を除く。)とは、契約金額を定めた契約をいい、契約書等を省略した契約を含む。

2 この表及び前号において「契約書等」とは、契約書又は請書若しくはこれに準ずる書面をいう。

3 「契約締結のとき」を支出負担行為として整理する時期(以下、「整理時期」という。)とする場合において、当該契約が債務負担行為に基づくものであるときは、この表の規定にかかわらず、整理時期は契約締結のとき又は契約締結日が属する年度後の各年度の初日とし、支出負担行為の範囲は契約に基づくその年度の執行予定額とする。

4 「支出決定のとき」又は「請求のあったとき」をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立ってこの表により整理することができるものとする。

5 「契約締結のとき」を支出負担行為として整理する時期とする場合において、当該契約に係る経費が繰越明許費として繰り越されたときは、この表の規定にかかわらず、支出負担行為として整理する時期は繰越明許費として繰り越された年度の初日とし、支出負担行為の範囲はその年度の執行予定額とする。

6 執行予定金額が50万円未満のものについては、この表の括弧書きによることができるものとする。

別表第2(第22条関係)

(令3規則20・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば括弧書きによる。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

(平24規則28・全改)

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(平24規則28・全改)

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(平24規則28・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(平3規則14・全改)

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(平3規則14・全改)

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(平3規則14・全改)

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(平3規則14・全改)

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(平3規則14・全改)

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(平3規則14・全改)

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(平3規則14・全改)

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(平3規則14・全改)

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(平24規則28・全改)

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(平24規則28・追加)

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湖西市予算の編成及び執行に関する規則

昭和59年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和59年12月27日 規則第40号
昭和62年10月1日 規則第16号
平成3年4月1日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第9号
平成7年8月31日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第46号
平成14年3月29日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月27日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第28号
平成28年3月30日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第20号
令和5年3月27日 規則第23号
令和5年11月13日 規則第53号