○湖西市墓園条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、湖西市墓園条例(昭和59年湖西市条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(1) 利用許可を受けようとする者の住民票の写し(市内に住所を有しない者にあっては、戸籍の抄本)
(2) 埋火葬許可証の写し等火葬した事実を確認できる書類(改葬の場合は、焼骨の現に存する地の市区町村長が発行する改葬許可証の写し)
(平29規則55・一部改正)
(平29規則55・一部改正)
(1) 墓園利用許可書又は墓園利用権承継許可書の写し
(2) 埋火葬許可証等火葬した事実を確認できる書類(改葬の場合は、焼骨の現に存する地の市区町村長が発行する改葬許可証)
(平29規則55・一部改正)
(碑石等の設置基準等)
第5条 利用者が墓園に碑石等を設置する場合の基準及び条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用場所に設置できる墓石の数は、1基とする。
(2) 碑石の高さは、180センチメートル以内とする。
(3) 盛土の高さは、20センチメートル以内とする。
(4) 碑石以外の物件を設けないこと。
(5) 境界ブロックへの碑石等の設置又は境界ブロックの取り外し若しくは移動をしないこと。
(6) 利用許可を受けた日から1年以内に墓石を設置すること。
(平29規則55・一部改正)
(設置等の届出)
第6条 利用者は、墓園に碑石等を設置し、又は改修しようとするときは、あらかじめ碑石等設置・改修届(様式第4号)に図面を添えて市長に提出しなければならない。
(平29規則55・一部改正)
(平29規則55・追加)
(1) 墓園利用許可書又は墓園利用権承継許可書の写し
(2) 許可を受けようとする者の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、戸籍の抄本等、現に墓園を利用している者との続柄を確認できるものとして市長が必要と認める書類
(平29規則55・旧第7条繰下・一部改正)
(平29規則55・追加)
(墓園管理及び遵守義務)
第10条 利用者が設置した碑石等の管理は、利用者が行わなければならない。
2 利用者は、碑石等に破損その他の異状を生じたことにより、墓園の管理に支障を及ぼすおそれのあるときは、速やかに適切な処置をしなければならない。
(平29規則55・旧第8条繰下・一部改正)
(管理者の選任及び届出)
第11条 利用者は、自ら墓園を管理できなくなったときは、次に掲げる者のうちから管理者を選任し、管理者選任届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(平29規則55・旧第9条繰下・一部改正)
(住所等の変更の届出)
第12条 利用者は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所・氏名変更届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 墓園利用許可書又は墓園利用権承継許可書の写し
(2) 住所を変更したときは、住民票の写し
(3) 氏名を変更したときは、戸籍の抄本
(平29規則55・旧第10条繰下・一部改正)
(利用許可書等の再交付申請)
第13条 利用者は、墓園利用許可書又は墓園利用権承継許可書を亡失し、又は損傷したときは、墓園利用許可書・墓園利用権承継許可書再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、許可書の再交付を受けなければならない。この場合において、損傷を理由とするときは、当該損傷した墓園利用許可書又は墓園利用権承継許可書を添えなければならない。
(平29規則55・旧第11条繰下・一部改正)
(平29規則55・旧第12条繰下・一部改正)
(平29規則55・追加)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29規則55・追加)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の湖西市墓園条例施行規則第7条の規定による承継の許可の申請に対する許可証は、改正後の湖西市墓園条例施行規則第9条の規定により交付された墓園利用権承継許可書とみなす。
附則(平成31年3月5日規則第9号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平29規則55・全改、令3規則22・一部改正)
(平29規則55・全改)
(平29規則55・全改、令3規則22・一部改正)
(平29規則55・全改、令3規則22・一部改正)
(平29規則55・全改、令3規則22・一部改正)
(平29規則55・全改、令3規則22・一部改正)
(平29規則55・全改)
(平29規則55・全改、令3規則22・一部改正)
(平29規則55・全改、令3規則22・一部改正)
(平29規則55・追加、令3規則22・一部改正)
(平29規則55・追加、令3規則22・一部改正)
(平29規則55・追加、平31規則9・一部改正)