○湖西市議会事務局規程

平成16年6月16日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市議会事務局設置条例(昭和44年湖西市条例第25号)に定める事務局(以下「事務局」という。)の組織、所掌事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に総務・議事係を置く。

(平18議会規程1・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。

(平18議会規程1・一部改正)

(書記の補職名)

第4条 書記の補職名は、次長、主幹、係長、主任主査、主査、主任、副主任及び主事とする。

(平18議会規程1・追加、平22議会規程1・一部改正)

(職務)

第5条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し係員を監督する。

4 主幹及び主任主査は、上司の命を受け、所掌事務中特定事項を処理する。

5 前項までに規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

(平18議会規程1・旧第4条繰下・一部改正、平22議会規程1・一部改正)

(所掌事務)

第6条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 議員全員協議会に関すること。

(4) 議員提出の議案に関すること。

(5) 発言通告に関すること。

(6) 会議録その他の記録の調整及び保管に関すること。

(7) 請願、陳情、意見書等に関すること。

(8) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(9) 事務研究会に関すること。

(10) 議案の調査に関すること。

(11) 関係法令の調査及び研究に関すること。

(12) 市政等に関する資料の調査及び収集に関すること。

(13) 公印の管守に関すること。

(14) 表彰及び慶弔に関すること。

(15) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(16) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(17) 予算及び決算に関すること。

(18) 議員の議員報酬及び費用弁償等に関すること。

(19) 議長会議及び局長会議に関すること。

(20) 議員の身分に関すること。

(21) 議員の互助会、共済会等に関すること。

(22) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(23) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(24) 自動車の管理に関すること。

(25) 議場、会議室等の管理に関すること。

(26) 執行機関との連絡調整に関すること。

(27) 図書及び備品の管理に関すること。

(28) 広報に関すること。

(29) 議場、会議室等の警備及び取締り並びに傍聴に関すること。

(30) その他議会の庶務に関すること。

2 前条の規定にかかわらず、局長は、特別の必要があるときは、特定の事務を職員に処理させることができる。

(平18議会規程1・旧第5条繰下、平20議会規程1・一部改正)

(決裁及び専決)

第7条 議会の事務は、議長が決裁する。ただし、局長及び次長は、特定事項について専決することができる。

2 前項の規定による局長及び次長の専決については、湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)の例による。この場合において、同規則中「部長等」とあるのは「局長」と、「課長等」とあるのは「次長」と読み替えて適用するものとする。

3 次長は、前項に定めるもののほか、議場、会議室等の使用に関する事項について専決することができる。

(平18議会規程1・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、湖西市職員の例による。

(平18議会規程1・旧第7条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日議会規程第1号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市議会事務局規程

平成16年6月16日 議会規程第1号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年6月16日 議会規程第1号
平成18年3月31日 議会規程第1号
平成20年9月1日 議会規程第1号
平成22年3月23日 議会規程第1号