○湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則
平成22年3月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び湖西市新居関所周辺地区景観条例(平成22年湖西市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及び条例の例による。
(新居関所周辺地区景観審議会)
第3条 条例第7条の規定により置く新居関所周辺地区景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会の会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者、参考人等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議会の専門部会)
第5条 審議会の審議事項について調査研究するため、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会には、会長が審議会の委員のうちから指名する部会長を置く。
3 部会長は、会務を総理し、専門部会の会議の議長となる。
4 部会員は、市職員又は関係行政機関の職員で専門部会の取り扱う分野に関し学識経験を有する者のうちから部会長が指名する。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(法第16条第1項の規定による届出)
第7条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。
3 省令第1条第2項第3号の参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げるものとする。
(1) 景観チェックリスト(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(変更の届出)
第8条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、省令第1条第2項に規定する図書(当該変更に係るものに限る。)を添付するものとする。
(1) 当該届出に係る行為を完了したことを示す写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(法第16条第3項の規定による勧告)
第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告に従わない旨の公表)
第11条 条例第15条第1項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては代表者の氏名並びに勧告の概要その他必要な事項を公告することにより行うほか、広く市民に周知させる方法により行うものとする。
3 条例第15条第2項の規定による意見陳述のための手続は、湖西市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年湖西市規則第26号)の規定の例による。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通知)
第12条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第7号)により行うものとする。
(法第17条第1項前段の規定による命令)
第13条 法第17条第1項前段の規定による命令は、変更命令書(様式第8号)により行うものとする。
(期間の延長等の通知)
第14条 法第17条第4項後段の規定による通知は、期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
(原状回復等の命令)
第15条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第10号)により行うものとする。
(身分証明書)
第16条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。
(行為の着手の制限に係る期間の短縮)
第17条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、行為の着手を制限する期間の短縮通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(景観重要建造物の指定の告示)
第18条 条例第16条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観重要建造物の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定年月日
(景観重要建造物の指定の通知)
第19条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 前項の通知は、省令第8条第1項第6号に掲げる事項を示す縮尺2,500分の1以上の図面を添付して行うものとする。
(景観重要建造物を表示する標識に記載する事項)
第20条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物の文字
(2) 景観重要建造物の名称及び所在地
(3) 指定番号及び指定年月日
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請等)
第21条 法第22条第1項本文の許可の申請は、景観重要建造物の現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第14号)を提出して行うものとする。
(景観重要建造物の原状回復等の命令)
第22条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第17号)により行うものとする。
(身分証明書)
第23条 法第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第24条 条例第18条第3号に規定する規則で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講じること。
(2) 景観重要建造物をき損するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)
第25条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物の管理に関する命令書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物の管理に関する勧告書(様式第19号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第27条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第20号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の告示)
第28条 条例第21条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観重要樹木の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定年月日
(景観重要樹木の指定の通知)
第29条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第21号)により行うものとする。
(景観重要樹木を表示する標識に記載する事項)
第30条 法第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要樹木の文字
(2) 景観重要樹木の名称及び所在地
(3) 指定番号及び指定年月日
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請等)
第31条 法第31条第1項本文の許可の申請は、景観重要樹木の現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第22号)を提出して行うものとする。
(景観重要樹木の原状回復等の命令)
第32条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第25号)により行うものとする。
(身分証明書)
第33条 法第32条第1項において準用する法第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第34条 条例第23条第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失又はき損を防ぐ措置を講じること。
(2) 景観重要樹木をき損するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)
第35条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木の管理に関する命令書(様式第26号)により行うものとする。
2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木の管理に関する勧告書(様式第27号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第37条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第28号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第38条 法第43条による規定による届出は、景観重要建造物又は景観重要樹木所有者変更届出書(様式第29号)により行うものとする。
(1) 規約
(2) 活動地域を示す図面
(3) 会員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)を記載した名簿
(景観まちづくり協議会の規約の規定事項)
第40条 条例第26条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 名称
(2) 目的
(3) 事務所の所在地
(4) 活動地域
(5) 活動の内容
(6) 会員に関する事項
(7) 役員の定数、任期及び職務に関する事項
(8) 会議に関する事項
(9) 会費及び会計に関する事項
(雑則)
第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
2 新居町の編入の日の前日までに、新居関所周辺地区景観条例施行規則(平成22年新居町規則第3号)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
届出対象行為の種類 | 手続 | 届出日 | |
法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 建築基準法(昭和25年法律第201号) | 申請の日前30日 | |
第18条第2項の規定による計画通知 | 通知の日前30日 | ||
第43条第1項ただし書その他の規定による特定行政庁の許可の申請 | 申請の日前30日 | ||
第44条第1項第3号その他の規定による特定行政庁の認定の申請 | 申請の日前30日 | ||
第58条の規定による都市計画で定めた基準の許可の申請 | 申請の日前30日 | ||
行為の着手 |
| 着手する日前30日 | |
法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 建築基準法 | 申請の日前30日 | |
都市計画法 | 第29条その他の規定による開発行為の許可の申請(都市計画法第4条第11項の特定工作物に係るものに限る。) | 申請の日 | |
行為の着手 |
| 着手する日前30日 |
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)