○湖西市新居関所周辺地区まちづくり事業補助金交付要綱

平成22年3月19日

告示第410号

(趣旨)

第1条 市長は、湖西市新居関所周辺地区景観条例(平成22年湖西市条例第115号)に基づき、関所のまちにふさわしい町並みの創造と活力あるまちづくりを進めるため、建築物等の所有者等に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象者は、新居町景観計画(平成21年新居町告示第39号。以下同じ。)の区域内に所在する建築物等又は土地の所有者等で、次条の事業を行う者とする。

(事業の区分、経費及び補助額)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる事業の区分、経費及び補助額は、次の表のとおりとする。

区分

対象経費

補助額

修理事業

(建築物の修理)

昭和初期までに建てられた建築物及び歴史的景観保存に必要な建築物で、その外観の修理に要する経費

5分の3以内の額。

ただし、500万円を限度とする。

修景事業

(建築物)

上記以外の建築物で、新築、増築、改築等について、外観を伝統的建築物に模したもの又はこれに調和した和風建築物とするもので、その外観の工事に要する経費

5分の3以内の額。

ただし、200万円を限度とする。

(工作物)

伝統的な形式により、周囲の景観に調和したものの新設又は改良に要する経費

5分の3以内の額。

ただし、70万円を限度とする。

(屋外広告物等)

町並み景観を損なわず、歴史的景観になじむデザインや色彩とする工事に要する経費

5分の3以内の額。ただし、30万円を限度とする。

その他

市長が特に認める事業に要する経費

2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。

2 前項の規定において、建築物等の補助対象は、その外観とする。

(平28告示155・平31告示66・一部改正)

(事前協議)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付申請を行おうとする者は、あらかじめ市長に協議し、その内容について指導助言を受けるものとする。

2 協議においては、次の書類を提出するものとする。

(1) 見積書、設計図書及び現況写真

(2) その他必要な書類

(交付申請等)

第5条 規則第3条第1項に規定する申請書は、湖西市新居関所周辺地区まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項に規定する関係書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湖西市新居関所周辺地区まちづくり事業計画書(実績調書)(様式第2号)

(2) 見積書、設計図書及び現況写真

(3) 市長が指定する建造物等の所有者の同意書

(4) 他の法令等の規定により許可、確認等が必要なものについては許可書等の写し

(実績報告書等)

第6条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、湖西市新居関所周辺地区まちづくり事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 規則第12条第2項に規定する必要な書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湖西市新居関所周辺地区まちづくり事業計画書(実績調書)(様式第2号)

(2) 工事完了を確認するのに必要な書類の写し及び完成写真

3 前2項の書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、湖西市新居関所周辺地区まちづくり事業補助金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

2 新居町に編入の日の前日までに、新居関所周辺地区まちづくり事業補助金交付要綱(平成8年新居町告示第26号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平成28年4月26日告示第155号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日告示第66号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31告示66・令3告示81・一部改正)

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(平31告示66・令3告示81・一部改正)

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(平31告示66・一部改正)

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湖西市新居関所周辺地区まちづくり事業補助金交付要綱

平成22年3月19日 告示第410号

(令和3年4月1日施行)