○湖西市特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成25年2月6日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖西市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、共同企業体による施工が必要と認められる場合において、当該工事ごとに結成する共同企業体をいう。以下同じ。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるものであって、湖西市建設業者等選定委員会要綱(昭和52年湖西市告示第71号)第1条に規定する湖西市建設業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)が認める工事とする。
(1) 設計金額が2億円以上の土木一式工事
(2) 設計金額が3億円以上の建築一式工事
(3) 土木一式工事及び建築一式工事を除く工事のうち、設計金額が1億5,000万円以上のもの
(平28告示230・一部改正)
(構成員数)
第3条 構成員の数は、2者又は3者とし、工事ごとに定めるものとする。
(構成員の組合せ)
第4条 構成員の組合せは、次の要件を満たすものとする。ただし、当該発注工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。
(1) 発注工事に対応する工事種別について、市長が別に定める建設工事に係る競争入札参加資格者に必要な資格を有する者の組合せであること。
(平28告示230・一部改正)
(構成員の要件)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、当該発注工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。
(1) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上であること。
(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(3) 発注工事に対応する要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。
(結成方法)
第6条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(1) 2者の場合 30パーセント以上
(2) 3者の場合 20パーセント以上
(代表者要件)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 構成員中より大きな施工能力を有する者とし、その出資比率は、構成員中最大であること。
(2) 湖西市建設工事現場代理人取扱要綱(平成28年湖西市告示第100号)第3条に規定する資格要件を満たす現場代理人を配置できること。
(3) 代表者要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。
(平28告示230・一部改正)
(対象工事の指定)
第9条 対象工事は、市長が、選定委員会での審議結果を踏まえて指定するものとする。
(平28告示230・一部改正)
(平28告示230・一部改正)
(資格の公告)
第11条 特定建設工事共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事の名称
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の要件、結成方法、出資比率、代表者の要件
(6) その他必要と認める事項
(資格申請)
第12条 資格審査の申請をしようとする特定建設工事共同企業体は、指定の期日までに、次の書類を市長に提出するものとする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(様式第3号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第4号)に準じて作成し、締結した協定書の写し
(3) 各構成員の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、湖西市契約規則(昭和57年湖西市規則第16号)第14条の2第1項に規定する電子入札による場合は、前項各号に掲げる書類の電磁的記録を提出するものとする。
(平28告示230・令5告示154・一部改正)
(資格認定)
第13条 契約担当課は、特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格の有無を認定しようとするときは、前条の規定により提出された書類を審査することにより行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、静岡県共同利用電子入札システムを行った場合にあっては、電送により通知するものとする。
(平28告示230・令5告示154・一部改正)
(競争入札参加資格が認定されなかった者に対する理由の説明)
第14条 特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格が認定されなかった者は、指定の期日までに、競争入札参加資格が認定されなかった理由について、書面を持参することにより、説明を求めることができるものとする。
2 前項の理由を求められたときには、原則として、競争入札参加資格を認定しなかった理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から10日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。
(平28告示230・一部改正)
(平28告示230・一部改正)
(存続期間)
第16条 契約を締結した特定建設工事共同企業体は、当該契約に係る工事の完成後、残務整理等に必要な期間として3か月以上存続するものとする。
(編成表の提出)
第17条 契約を締結した特定建設工事共同企業体は、契約の日から7日以内に特定建設工事共同企業体編成表(様式第6号)に準じて作成した編成表を工事担当課に提出するものとする。当該編成表の記載内容に変更を生じた場合も、同様とする。
(平28告示230・令5告示154・一部改正)
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日告示第230号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月14日告示第154号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月1日告示第154号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平28告示230・全改)
(平28告示230・全改)
(平28告示230・全改、令3告示81・一部改正)
(平28告示230・全改、令2告示154・一部改正)
(平28告示230・全改、令5告示154・旧様式第6号繰上)
(平28告示230・全改、令5告示154・旧様式第7号繰上)