○湖西市新居スポーツ広場公園条例施行規則

平成26年6月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市新居スポーツ広場公園条例(平成26年湖西市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第2項の申請書(同条第1項後段の規定による許可を受けた事項の取消し又は変更に係るものを除く。)は、行為許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項に規定する申請書は、行為をしようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平29規則33・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 条例第4条第8号の公園の管理に支障がある行為は、次のとおりとする。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある行為

(2) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれがある行為

(3) 鳥獣類に危害を加える行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める行為

(有料公園施設等の使用許可申請)

第4条 条例第10条第1項の規定により、有料公園施設の専用使用の許可を受けようとする者にあっては有料公園施設専用使用許可申請書(様式第2号)により、無料公園施設の専用使用の許可を受けようとする者にあっては無料公園施設専用使用許可申請書(様式第3号)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の属する月の2か月前から使用日の前日までの間にしなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 有料公園施設の個人使用の許可を受けようとする者は、その使用の際に利用料金を納めて個人使用券(様式第4号。以下「使用券」という。)の交付を受け、又はあらかじめ利用料金を納めて湖西市新居体育館トレーニングジム定期券(様式第5号。以下「定期券」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、使用券又は定期券の交付をもって条例第10条第1項の許可とする。

(平29規則33・一部改正)

(公園施設の設置等の許可申請)

第5条 条例第14条第1項の規定により公園施設の設置の許可を受けようとする者にあっては公園施設設置許可申請書(様式第6号)により、同項の規定により公園施設の管理の許可を受けようとする者にあっては公園施設管理許可申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、公園施設を設け、又は管理しようとする日の20日前までにしなければならない。公園施設の設置又は管理の許可を更新するときも、また同様とする。

(平29規則33・一部改正)

(占用の許可申請)

第6条 条例第15条第1項の規定により公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(平29規則33・一部改正)

(軽易な変更)

第7条 条例第15条第1項後段の規則で定める軽易なものは、次に掲げるものとする。

(1) 公園を占用する公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の模様替えで、その構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件等に対する物件の添加で、占用物件等の目的に付随して行うもの

(平29規則33・一部改正)

(許可等の取消し及び変更の申請)

第8条 条例第3条第1項後段の規定による許可を受けた事項の取消し又は変更をしようとする者は、許可取消・変更申請書(様式第9号)により、取消し又は変更をしようとする日の5日前までに指定管理者に申請しなければならない。

2 条例第14第1項後段の規定による許可を受けた事項の取消し若しくは変更又は条例第15条第1項後段の規定による許可を受けた事項の変更をしようとする者は、公園施設設置等許可取消・変更申請書(様式第9号の2)により、取消し又は変更をしようとする日の5日前までに市長に申請しなければならない。

3 条例第10条第1項後段の規定による許可を受けた事項の取消し又は変更をしようとする者は、有料公園施設の専用使用の許可を受けた者にあっては有料公園施設専用使用許可取消・変更申請書(様式第10号)により、無料公園施設の専用使用の許可を受けた者にあっては無料公園施設専用使用許可取消・変更申請書(様式第11号)により、使用日の5日前までに指定管理者に申請しなければならない。

(平29規則33・一部改正)

(許可書等の交付)

第9条 指定管理者は、第2条第1項の規定による申請があった場合において、支障がないと認めたときは、申請者に許可書(様式第12号)を交付するものとする。

2 市長は、第5条第1項第6条第1項又は前条第2項の規定による申請があった場合において、支障がないと認めたときは、申請者に公園施設設置等許可書(様式第12号の2)を交付するものとする。

3 指定管理者は、第4条第1項又は前条第1項の規定による申請があった場合において、支障がないと認めたときは、申請者に、有料公園施設の専用使用に係るものにあっては有料公園施設専用使用許可書(様式第13号)を、無料公園施設の専用使用に係るものにあっては無料公園施設専用使用許可書(様式第14号)を交付するものとする。

4 条例第10条第1項前段の規定による許可を受けた者は、施設の使用の際に前項の規定により交付された使用許可書を携行し、係員から求めがあった場合は提示しなければならない。

(平29規則33・令元規則32・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 条例第12条の規定による利用料金の減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は市教育委員会その他市の機関が直接使用するとき 全額

(2) 市内の小学校又は中学校が学校行事で直接使用するとき 全額

(3) 前2号に準じる場合として市長が特に認めたとき 利用料金の額の範囲内で市長がその都度定める額

2 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、条例第3条第2項の申請書の提出又は第4条第1項の規定による申請と同時に、利用料金減免申請書(様式第15号)により、指定管理者に申請するものとする。

(平29規則33・一部改正)

(利用料金の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定による既納の利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第16号)により、指定管理者に申請するものとする。この場合において、指定管理者は、既納の利用料金の全額を還付するものとする。

(平29規則33・一部改正)

(占用料等の減免)

第12条 条例第16条第2項の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、第5条第1項又は第6条第1項の申請書の提出と同時に、占用料等減免申請書(様式第17号)により、市長に申請するものとする。

(平29規則33・追加)

(占用料等の還付)

第13条 条例第17条ただし書の規定による既納の占用料等の還付を受けようとする者は、占用料等還付申請書(様式第18号)により、市長に申請するものとする。この場合において、市長は、既納の占用料等の全額を還付するものとする。

(平29規則33・追加)

(市長による管理)

第14条 第2条第4条第8条第1項及び第3項第9条第1項及び第3項第10条並びに第11条の規定は、指定管理者に代わって、市長が公園の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第2条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項及び第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し及び同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金還付申請書」とあるのは「使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号から様式第3号まで、様式第9号様式第10号及び様式第11号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第12号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第13号及び様式第14号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第15号及び様式第16号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平29規則33・追加)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(湖西市新居社会体育施設条例施行規則の廃止)

2 湖西市新居社会体育施設条例施行規則(平成22年湖西市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(湖西市専決規則の一部改正)

3 湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の行為、使用又は占用に係る申請その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年3月27日規則第33号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の湖西市新居スポーツ広場公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月11日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29規則33・全改、令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・全改)

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(平29規則33・全改)

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(平29規則33・令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・全改、令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・追加、令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・全改、令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・全改、令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・全改)

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(平29規則33・追加)

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(平29規則33・全改)

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(平29規則33・全改)

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(平29規則33・全改、令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・全改、令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・追加、令3規則22・一部改正)

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(平29規則33・追加、令3規則22・一部改正)

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湖西市新居スポーツ広場公園条例施行規則

平成26年6月24日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園・下水路
沿革情報
平成26年6月24日 規則第15号
平成29年3月27日 規則第33号
令和元年6月11日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第22号