○湖西市市民活動補助金交付要綱

平成26年12月24日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民による活力あるまちづくりを支援するため、自主的かつ自立的に活動する市民活動団体に対し、湖西市文化の香るまちづくり基金条例(平成7年湖西市条例第1号)に規定する湖西市文化の香るまちづくり基金を原資として、予算の範囲内において湖西市市民活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令3告示4・令5告示210・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内に事務所を置き、主として市内で市民活動を行っていること又は今後市内で市民活動を行う計画があること。

(2) 代表者を含め5人以上の構成員で組織していること。

(3) 規約等を有し、それに基づいた運営がされていること。

(4) 特定の政党若しくは宗教を支持し、又はこれに反対する活動を行う団体でないこと。

(5) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する団体等の統制下にある活動をしていないこと。

(6) 団体運営に係る事務を団体内部で自主的かつ自立的に実施し、又は実施する意思があること。

(7) 納税義務者に対して給与の支払をするものにあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。

(平30告示248・令3告示4・令5告示210・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、湖西市市民活動補助金審査委員会設置要綱(平成27年湖西市告示第5号)に定める湖西市市民活動補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)において採択されたものとし、補助対象事業の内容、補助金の限度額、補助率及び交付回数の限度は、別表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 営利を目的としたもの

(2) 特定の個人又は団体が利益を受けるもの

(3) 継続又は発展が見込めないもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 本市の他の制度の補助金等を受けているもの

(6) 施設等の建設、修繕又は整備を目的とするもの

(7) 補助対象事業の企画又は実施について、補助対象団体が主体的に行わないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(令3告示4・令5告示210・一部改正)

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項の補助金等の交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書)(様式第1号第7条において「変更事業計画書」という。)

(2) 収支予算書(変更収支予算書・収支決算書)(様式第2号第7条において「変更収支予算書」といい、第9条第1項において「収支決算書」という。)

(3) 団体概要書(様式第3号)

(4) 団体規約、組織図その他の団体資料

(5) 特別徴収確認書(様式第4号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令5告示210・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付の決定をし、規則第6条の補助金等の交付決定通知書により申請者へ通知するものとする。

(平30告示248・令5告示210・一部改正)

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けなければならない。

(令5告示210・一部改正)

(変更の承認申請)

第7条 前条の規定により変更、中止又は廃止の承認を受けようとするときは、規則第11条の2の補助事業等計画変更承認申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第1号)

(2) 変更収支予算書(様式第2号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令5告示210・追加)

(変更の承認)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、これを承認したときは、規則第11条の3の補助金等変更交付決定通知書により、補助対象者へ通知するものとする。

(令5告示210・追加)

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業が終了したときは、速やかに規則第12条の補助事業等完了報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 事業の実施が確認できる写真

(4) 事業に要した経費の領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助対象者は、公開により開催する事業報告会で事業の成果を公表するものとする。

(令5告示210・旧第7条繰下・一部改正)

(概算払の請求手続)

第10条 補助対象者は、交付決定を受けた補助金の額の2分の1以内において概算払の請求をすることができるものとする。この場合において、当該概算払請求は、補助金概算払請求書(様式第6号)を市長へ提出することにより行う。

(令3告示4・一部改正、令5告示210・旧第9条繰下・一部改正)

(交付の確定)

第11条 市長は、第9条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の補助金等の確定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(令5告示210・追加)

(支払の請求)

第12条 補助金の額の確定を受けた者が、補助金の支払を請求しようとするときは、補助金支払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(令5告示210・追加)

(補助金の返還)

第13条 補助金及び本市以外の補助金等並びに補助対象事業によって生じた収入の合計が補助対象事業費を上回る場合は、概算払した補助金額を限度とし、上回る額を返還しなければならない。

(令3告示4・追加、令5告示210・旧第10条繰下・一部改正)

(状況報告及び調査)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、補助対象事業の実施状況について報告を求めるとともに、調査を行うものとする。

(令3告示4・旧第10条繰下、令5告示210・旧第11条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3告示4・旧第11条繰下、令5告示210・旧第12条繰下)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日告示第248号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市文化の香るまちづくり事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年1月8日告示第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月20日告示第210号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市市民活動補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後に実施する事業に対して適用し、令和5年度までの事業については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令5告示210・追加)

区分

補助対象事業の内容

補助金の限度額

補助率

交付回数の限度

スタート事業

設立後5年以内の団体が、公益的な活動を軌道に乗せるために行う事業。

10万円

補助対象事業に要する経費の3分の2以内

同一団体につき1回(湖西市文化の香るまちづくり事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱(令和5年湖西市告示第210号)による改正前のまちづくりスタート事業の交付回数を含む。)まで

協働チャレンジ事業

設立後2年を超える団体が行う公益的な活動で、市各部局で実施する施策に適合すると市長が認める事業。

30万円

補助対象事業に要する経費の4分の3以内(2回目の交付にあっては3分の2以内、3回目の交付にあっては2分の1以内)

同一団体につき3回まで

備考

1 算定した補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。

2 申請団体の構成員の7割以上が、過去に交付の決定を受けた団体の構成員と同一である場合は、団体の名称が異なっても同一の団体とみなす。

3 感染症の流行、地震、台風等の天災及びその他補助対象者の責めに帰さない理由により、市長と協議の上、補助対象事業を中止したときは、交付回数に含めない。

(令5告示210・全改)

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(令5告示210・一部改正)

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(令5告示210・全改)

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(令5告示210・一部改正)

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(令5告示210・全改)

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(令5告示210・全改)

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湖西市市民活動補助金交付要綱

平成26年12月24日 告示第190号

(令和5年10月20日施行)