○湖西市文化の香るまちづくり事業補助金交付要綱

平成26年12月24日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、活力あるまちづくりを市民と協働で推進するため、自主的かつ自立的に活動する市民活動団体に対し、予算の範囲内において湖西市文化の香るまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令3告示4・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内に事務所を置き、主として市内で市民活動を行っていること。

(2) 代表者を含め5人以上の構成員で組織していること。

(3) 規約等を有し、それに基づいた運営がされていること。

(4) 特定の政党若しくは宗教を支持し、又はこれに反対する活動を行う団体でないこと。

(5) 暴力団又は暴力団員の統制下にある活動をしないこと。

(6) 団体運営に係る事務を団体内部で自主的かつ自立的に実施し、又は実施する意思があること。

(平30告示248・令3告示4・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、内容、対象者、補助金の額及び交付の回数は、次のとおりとする。

区分

補助対象事業の内容

対象者

補助金の額

交付回数の限度

まちづくりスタート事業

市民活動団体により市内で行われる公益的なまちづくり活動を軌道に乗せるために行うまちづくり事業

設立後5年以内の団体であること。

補助対象事業に要する経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

同一団体につき1回まで

協働まちづくり事業

市民活動団体により市内で行われるまちづくり事業のうち、市各部局で実施する施策に適合すると市長が認めるもの

設立後2年を超える団体であること。

補助対象事業に要する経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

なし

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 営利を目的としたもの

(2) 特定の個人又は団体が利益を受けるもの

(3) 継続又は発展が見込めないもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 本市の他の制度の補助金等を受けているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(令3告示4・一部改正)

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするものは、規則第3条第1項の補助金等の交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書)(様式第1号第6条第1項において「変更事業計画書」という。)

(2) 収支予算書(収支決算書、変更収支予算書)(様式第2号第6条第1項において「変更収支予算書」といい、第7条第1項において「収支決算書」という。)

(3) 団体概要書(様式第3号)

(4) 団体規約、組織図その他の団体資料

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、湖西市文化の香るまちづくり事業審査委員会による審査の結果を踏まえ、補助対象事業の実施の可否について決定し、湖西市文化の香るまちづくり事業審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知が補助対象事業の実施を可とするものであるときは、補助金の交付を決定し、規則第6条の補助金等の交付決定通知書により通知するものとする。

(平30告示248・一部改正)

(補助対象事業の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けたものは、補助対象事業を変更し、又は中止しようとするときは、規則第11条の2に定めるもののほか、次に掲げる書類を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、これを承認したときは、規則第11条の3の規定により、申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けたものは、補助対象事業が終了したときは、速やかに規則第12条の補助事業等完了報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第5号)

(2) 収支決算書

(3) 事業の実施が確認できる写真

(4) 事業に要した経費の請求書及び領収書の写し

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 協働まちづくり事業の補助金の交付の決定を受けたものは、公開により開催する事業報告会で協働まちづくり事業の成果を公表するものとする。

(支払の請求)

第8条 補助金の額の確定を受けたものが、補助金の支払を請求しようとするときは、補助金支払請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(概算払の請求手続)

第9条 補助金の交付の決定を受けたものは、交付決定を受けた補助金の額の2分の1以内において概算払の請求をすることができる。この場合において、当該概算払請求は、補助金概算払請求書(様式第7号)を市長へ提出することにより行う。

(令3告示4・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 補助金及び本市以外の補助金等並びに補助対象事業によって生じた収入の合計が補助対象事業費を上回る場合は、概算払した補助金額を限度とし、上回る額を返還すること。

(令3告示4・追加)

(状況報告及び調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けたものに対し、補助対象事業の実施状況について報告を求めるとともに、調査を行うものとする。

(令3告示4・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3告示4・旧第11条繰下)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日告示第248号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市文化の香るまちづくり事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年1月8日告示第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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(平30告示248・一部改正)

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湖西市文化の香るまちづくり事業補助金交付要綱

平成26年12月24日 告示第190号

(令和3年4月1日施行)