○湖西市法定外道路管理条例施行規則
平成29年3月31日
規則第37号
湖西市法定外道路管理条例施行規則(平成14年湖西市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市法定外道路管理条例(平成14年湖西市条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(道路工事の承認申請)
第2条 条例第4条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる行為(以下「承認工事」という。)をしようとする者は、必要な書類を添えて湖西市道路管理規則(平成29年湖西市規則第36号。以下「管理規則」という。)様式第1号に準じて別に定める承認申請書(以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(承認工事の許可内容等の変更)
第3条 前条の規定は、承認工事の許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更の場合を除く。)について準用する。
(道路の占用許可申請)
第5条 条例第4条第1項第2号に掲げる行為(以下「道路の占用」という。)をしようとする者は、必要な書類を添えて管理規則様式第8号に準じて別に定める道路占用(協議)許可申請書を市長に提出し、許可を受け、又は協議しなければならない。
(水道、電気、ガス事業等の工事計画書)
第6条 水道、下水道、電気、ガス事業等のため道路を占用しようとする者は、これらの工事を施行しようとする日の1か月前までに、必要な書類を添えて管理規則様式第9号に準じて別に定める道路占用工事計画書を市長に提出しなければならない。
(継続の申請)
第7条 道路の占用の許可を受けた者が占用期間満了後引き続き占用をしようとする場合は、占用期間満了の日の1か月前までに必要な書類を添えて管理規則様式第10号に準じて別に定める道路占用継続許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(占用の許可内容等の変更)
第8条 第5条の規定は、道路の占用の許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更の場合を除く。)について準用する。
(占用の許可等)
第9条 市長は、第5条の許可(前条において準用する場合を含む。)を行う場合は、管理規則様式第11号に準じて別に定める許可書を交付するものとする。
2 市長は、第7条の許可を行う場合は、管理規則様式第12号に準じて別に定める許可書を交付するものとする。
3 市長は、第1項及び前項の許可を行わなかった場合は、管理規則様式第13号に準じて別に定める不許可通知書により通知するものとする。
(権利義務の譲渡)
第10条 条例第4条の許可を受けた者は、条例第11条の許可を受けようとする場合は、管理規則様式第17号に準じて別に定める権利義務変更届を市長に提出しなければならない。
(名義変更)
第11条 条例第4条の許可を受けた者は、条例第12条第1項第1号に該当する場合は、10日以内に権利義務変更届を市長に提出しなければならない。
3 条例第4条の許可を受けた者は、条例第12条第1項第3号又は第4号に該当する場合は、直ちに管理規則様式第18号に準じて別に定める廃止届を市長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第13条 条例第4条の許可を受けた者に、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人又は分割により地位を承継した法人は、許可者の地位を承継する。
(許可の表示)
第15条 条例第4条の許可を受けた者は、許可の期間中、承認工事については管理規則様式第6号、道路の占用については管理規則様式第16号に準じて別に定める許可の表示を行わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りではない。
(占用料の減免)
第16条 占用物件に係る占用料の減額又は免除については、管理規則第27条の規定を準用する。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正前の湖西市法定外道路管理条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町道路法施行細則(平成11年新居町規則第9号)第2条から第4条までの規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。